「うちの子はもうすぐ18歳。今までの放課後等デイサービスや児童発達支援は、いつまで使えるの?」
「成人になったら、どこに相談すればいいの?重度訪問介護って、急に18歳から使えるようになるの?」
重い障害のあるお子さまを育てているご家族にとって、18歳の誕生日前後はサービスが大きく切り替わる節目です。「18歳の壁」と呼ばれるこの時期は、保護者にとっても、相談支援専門員やケアマネジャーにとっても、調整事項が一気に増えるタイミングです。
この記事では、児童期の福祉サービスから成人期の障害福祉サービス(重度訪問介護を含む)への移行を、制度の根拠と現場の段取りに沿って整理します。埼玉県でケアを担うノベラクトケアが、家族と支援者の両方の視点で書きました。
「18歳の壁」とは何か
「18歳の壁」とは、障害のあるお子さまが児童福祉法に基づくサービスから障害者総合支援法に基づく成人向けサービスへと移行する際に直面する、制度や運用上のギャップを指す通称です。
おもに次のような変化が起こります。
- - 利用できる事業所が変わる(児童発達支援・放課後等デイサービス → 生活介護・就労継続支援・重度訪問介護 など)
- - 計画作成の担当者が変わる(障害児相談支援事業所 → 特定相談支援事業所)
- - 「障害支援区分」の認定が新たに必要になる
- - 日中の過ごし方(就学/日中活動)が変わるため、家族の働き方にも影響する
ポイントは、サービスは「自動的に」切り替わらないということです。新しいサービスを使うためには、申請・認定・計画作成という一連の手続きを、家族や相談支援員が段取りよく進める必要があります。
児童期のサービスはいつまで使えるのか
児童福祉法に基づく「障害児通所支援」「障害児入所支援」は、原則として18歳になるまでが対象です。具体的には次のサービスが該当します。
- - 児童発達支援(未就学児)
- - 放課後等デイサービス(就学児〜高校生)
- - 障害児入所支援
- - 居宅訪問型児童発達支援
- - 保育所等訪問支援
放課後等デイサービスは、学校教育法上の高等学校・特別支援学校に在学していれば、20歳になるまで延長利用が可能な場合があります(厚生労働省 通知)。一方で、高校卒業と同時に放デイから卒業する方も多く、4月以降の日中の居場所をどう設計するかが大きな課題になります。
なお、児童福祉法の障害児入所施設に18歳を超えても入所し続けていた「過齢児」については、2026年(令和8年)3月末をもって、原則として成人向けの施設・サービスへ移行することとされました(厚生労働省「障害児入所施設における18歳以上入所者の移行について」)。すでに移行支援の枠組みは整いつつありますが、対象になる方は移行先の調整が必要です。
成人後に利用できる主な障害福祉サービス
18歳以降に利用できる障害者総合支援法のサービスは多岐にわたります。重い障害のある方が在宅で暮らし続ける場合に関係が深いのは、次のサービスです。
- - 重度訪問介護 — 障害支援区分4以上、重度の肢体不自由または重度の知的・精神障害があり常時介護が必要な方が対象。長時間の身体介護・家事援助・見守り・外出支援を一体的に提供
- - 居宅介護(ホームヘルプ) — 1回数十分〜数時間の身体介護・家事援助
- - 生活介護 — 日中の通所で入浴・排泄・食事の介護や創作活動を提供
- - 短期入所(ショートステイ) — 一時的な宿泊型の支援
- - 共同生活援助(グループホーム) — 共同生活を行う住居での支援
重度訪問介護の対象要件や費用の詳細は [重度訪問介護とは?対象者・費用・申請方法をわかりやすく解説](https://noveract.com/column/what-is-severe-home-care) にまとめています。
重度訪問介護は「18歳から急に使えるようになる」のか
これは保護者から特によく聞かれる質問です。
重度訪問介護は、障害者総合支援法に基づく成人向けの障害福祉サービスです。原則として15歳以上の方は、児童相談所長が認めた場合に限り、障害者扱いとして利用できる取り扱いがあります(児童福祉法第63条の4関連、障害者総合支援法施行規則)。ただし運用は市町村ごとに差があり、実際には18歳の誕生日を一区切りに切り替えるケースが多いのが現実です。
そのため、
- - 17歳のうちから準備を始める(早い自治体では高校2年生の時期)
- - 18歳の誕生日に合わせて支給決定が間に合うように逆算する
ことが、現場の感覚では非常に重要になります。
移行に向けて準備したい4ステップ
ステップ1:障害者手帳・受給者証の確認
すでに療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちであっても、18歳以降は障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス受給者証」が改めて必要になります。児童時代の「障害児通所受給者証」とは別物です。
ステップ2:障害支援区分の認定申請
重度訪問介護を利用するには、障害支援区分4以上の認定が必要です。区分認定には、認定調査員による訪問調査(約80項目)と医師の意見書、市町村審査会の判定が必要で、申請から区分決定まで1〜2か月程度かかるのが一般的です。
申請窓口は、お住まいの市町村の障害福祉課です。埼玉県内の市町村の窓口情報は [埼玉県の重度訪問介護|相談窓口とサービスの選び方](https://noveract.com/column/saitama-consultation-guide) にまとめています。
ステップ3:相談支援専門員の確保と「サービス等利用計画」の作成
18歳以降は、児童期に作成されていた「障害児支援利用計画」ではなく、「サービス等利用計画」が必要になります。作成を担うのは、特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員です。
児童期から関わってくれていた障害児相談支援の事業者がそのまま成人向けの相談支援も実施しているケースもあれば、別の事業所に切り替えるケースもあります。移行のタイミングで担当者が変わる可能性が高いため、できるだけ早めに次の相談支援事業所を探しておくことが重要です。
サービス等利用計画では、
- - 本人の希望する生活
- - 必要なサービスの種類と量(重度訪問介護の支給時間など)
- - 関係機関の役割分担
- - モニタリング頻度
を整理します。サービス担当者会議には、相談支援専門員・本人・家族・サービス提供事業所・主治医や訪問看護ステーションなどが参加します。
ステップ4:サービス提供事業所との契約
支給決定が下りたら、重度訪問介護を提供する事業所と契約します。事業所選びでは、
- - 医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)への対応可否
- - 夜間や土日祝の対応体制
- - ご本人と相性のよいヘルパーを継続して配置できるか
- - 学校・在宅医・訪問看護ステーションとの連携実績
を確認しておくと安心です。重度訪問介護と訪問看護・訪問診療の関係については [重度訪問介護と訪問看護・訪問診療はどう違う?](https://noveract.com/column/home-medical-coordination) で詳しく解説しています。
支給時間の決まり方と地域差
重度訪問介護の支給時間は、市町村が個別に支給決定します。国の制度では1日24時間(月744時間)まで認められる枠組みがありますが、実際には市町村の判断や個別事情によって大きな地域差があることが研究でも指摘されています(株式会社土屋による「1都6県の利用格差最大18倍」の調査、ALS患者を対象とした重度訪問介護支給の地域間格差に関する研究 など)。
埼玉県内でも市町村ごとに支給時間の傾向は異なります。実際の決定は、
- - ご本人の障害の状態と医療的ケアの必要性
- - 家族の介護力(同居家族の年齢・就労状況など)
- - 通学・通所先での過ごし方
- - 過去の利用実績
などを総合的に勘案して行われます。「最初の支給決定がその後のベースラインになりやすい」ため、サービス等利用計画の段階で、本人と家族が実際に必要としている時間を漏らさず伝えることが大切です。
ケアマネ・相談支援員の方へ
移行期に支援にあたる相談支援専門員の方には、次の点を意識いただけると現場が動きやすくなります。
- - 17歳のうちにアセスメントを開始する — 高校3年の春には情報収集を始めると、4月の支給決定に間に合いやすい
- - 児童相談所・教育委員会・在宅医・訪問看護ステーションとの情報共有 — 児童期からの支援者と早めに繋いでおく
- - 障害支援区分認定のための医師意見書 — 主治医に依頼するタイミングを家族と擦り合わせる
- - 65歳問題も視野に — 重度訪問介護は障害者総合支援法上、本人の状態によっては65歳以降も継続利用が認められる場合があります(介護保険優先原則の例外運用)
ご家族が「今から」できること
18歳の誕生日が数年先でも、できる準備はあります。
- - 短時間からでも重度訪問介護を含む在宅サービスに本人を慣れさせる
- - 信頼できる相談支援事業所を1つ確保しておく
- - 受給者証・障害支援区分認定のスケジュールを把握する
- - 家族以外のサポーターと本人がコミュニケーションできる練習を重ねる
完璧に準備する必要はありません。「親なきあと」も含めて少しずつ備えることについては [障害のある子どもの将来が不安|親なきあとに備える支援制度](https://noveract.com/column/future-concern-disabled-child) でもまとめています。
埼玉県内で相談する
埼玉県内で18歳前後の移行についてご相談されたい場合の主な窓口は次のとおりです。
- - お住まいの市町村の障害福祉課(障害福祉担当)
- - 各市町村の基幹相談支援センター・委託相談支援事業所
- - 県・市町村の療育センター(児童期から関わっている場合)
- - 埼玉県発達障害総合支援センターや埼玉県難病相談支援センター(疾患特性に応じて)
事業所選びや支援体制の組み立てに迷ったときは、 [川越市エリアの在宅支援](https://noveract.com/area/kawagoe) や [さいたま市エリアの在宅支援](https://noveract.com/area/saitama-shi) でも個別相談を承っています。
「うちの子は18歳から、家でずっと暮らせるのだろうか」
そう不安に思われる保護者の方へ。重度訪問介護は、長時間にわたって生活全体を支えることを目的に設計されたサービスです。「日中は通所、夜は重度訪問介護のヘルパーが見守る」「平日昼間は重度訪問介護、週末はショートステイ」など、ご本人とご家族の暮らしに合わせて組み立てることができます。
ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市に本社、さいたま市西区に事業所を構える重度訪問介護事業所です。全スタッフが医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)の研修を修了しており、相談支援事業所や訪問看護ステーション、在宅医療機関と連携しながら在宅生活を支えています。
18歳の節目に向けて、まだ早すぎる相談ということはありません。「具体的にいつから、何を進めればよいか」のスケジュールづくりからご一緒できます。
お電話でのご相談:048-871-6572
Webからのお問い合わせ:[https://noveract.com/contact](https://noveract.com/contact)
お子さまが18歳になった後も、住み慣れたご自宅で穏やかに暮らし続けられるよう、地域の支援者と一緒に道筋を整えていきましょう。
