「65歳になったら、いままで使っていた重度訪問介護は打ち切りになって、介護保険に切り替わるの?」
「年をとったら、これまでどおりの長時間のケアは受けられなくなってしまうの?」
40代・50代のうちから障害福祉サービスを利用してこられたご本人とご家族にとって、「65歳」は大きな不安の節目です。「65歳になると介護保険が優先される」という話だけが先に耳に入り、これまでの暮らしが続けられなくなるのではと心配される方は少なくありません。
先に、要点をまとめます。
- 65歳になっても重度訪問介護を使い続けられるケースは多くあります。介護保険には重度訪問介護のような長時間連続のケアに相当するサービスがないため、障害福祉サービスとして継続利用できると整理されています
- 「介護保険優先原則」は一律の自動切り替えではなく、一人ひとりの状況に応じた個別判断です。介護保険で足りない部分は障害福祉サービスを「上乗せ」して使えます
- 介護保険サービスに切り替わると原則1割の自己負担が発生しますが、「新高額障害福祉サービス等給付費」という払い戻し制度で負担を抑えられる場合があります
この記事では、65歳到達時に何が起こるのか、重度訪問介護を続けるにはどう考えればよいのかを、厚生労働省や自治体の公式情報をもとにやさしく整理します。後半では、実際にどんなご家庭が「上乗せ」の形でこれまでの暮らしを続けられているのか、具体的なイメージも紹介します。
18歳のときに障害児サービスから重度訪問介護へ移行する「もうひとつの節目」については「18歳の壁」を越える|障害児サービスから重度訪問介護への移行ガイドで解説していますので、あわせてご覧ください。
「65歳になると介護保険が優先される」とはどういうこと?
障害のある方が65歳になると、介護保険と障害福祉の両方に同じようなサービスがある場合、原則として介護保険のほうを先に使うという考え方です(障害者総合支援法第7条)。
障害のある方が65歳になると(一部の特定疾病では40歳以上で)、介護保険の被保険者になります。このとき、障害者総合支援法には「介護保険などほかの制度で受けられるサービスは、そちらを優先して使う」という考え方があります。これが「介護保険優先原則」と呼ばれるものです。
そのため、介護保険にも同じようなサービスがある場合は、原則として介護保険のほうから使うことになります。たとえば、
- 障害福祉の「居宅介護(ホームヘルプ)」 → 介護保険の「訪問介護」
- 障害福祉の「生活介護」 → 介護保険の「通所介護(デイサービス)」
- 障害福祉の「短期入所」 → 介護保険の「短期入所生活介護(ショートステイ)」
といったサービスは、介護保険に「相当するサービス」があるとされています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係」)。
ただし、ここで大切なのは、「65歳になったら、すべて自動的に介護保険に切り替わる」わけではないということです。ご本人が実際にどのような支援を必要としているかによって、結論は変わります。
「介護保険優先」だと自動的にすべて切り替わるの?
いいえ。厚生労働省の通知は、一律に介護保険を優先するのではなく、申請者の個別の状況に応じて必要な支援が介護保険サービスで受けられるかを判断すべきだとしています。
「介護保険優先」と聞くと、65歳の誕生日を境に機械的に打ち切られるイメージを持ってしまいがちですが、実際はそうではありません。
厚生労働省の通知では、一律に介護保険を優先するのではなく、申請者の個別の状況に応じて、必要としている支援が介護保険サービスで受けられるかどうかを判断することが重要だとされています(出典: 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」)。
つまり、
- 介護保険のサービスでは必要な支援が足りない
- 介護保険に同じようなサービスがそもそも存在しない
といった場合には、障害福祉サービスを引き続き使ったり、介護保険に上乗せして使ったりできるのです。市区町村は、この点を一人ひとりの状況に合わせて判断することになっています。だからこそ、「65歳になるから」とあきらめてしまう前に、相談支援専門員や市区町村の障害福祉窓口に相談することが何より大切です。重度訪問介護そのものの基本を確認したい方は重度訪問介護とは?対象者・費用・申請方法をわかりやすく解説もご覧ください。
重度訪問介護は65歳以降も続けられる?
続けられることが多いです。介護保険には、重度訪問介護のような「長時間連続のケア」に相当するサービスがないためです。
重度訪問介護は、長時間にわたって同じヘルパーがそばに滞在し、介助と見守りを一体的に行う障害福祉独自のサービスです。介護保険には、これと同じ「長時間連続のケア」をまかなえる相当サービスがありません。介護保険の訪問介護は1回あたりの時間が短く区切られており、重度訪問介護のように1日のうち長時間をまるごとカバーする使い方はできないからです。
そのため、重度訪問介護のように介護保険に相当サービスがないサービスは、65歳以降も障害福祉サービスとして引き続き利用できると整理されています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係」、千葉県「介護保険と障害福祉制度の適用関係」)。
具体的には、次のような形になることが一般的です。
- 介護保険のサービス(訪問介護など)を使える分は使う
- 介護保険ではまかなえない長時間のケアを、重度訪問介護で「上乗せ」する
このように、介護保険と障害福祉を組み合わせて、これまでの暮らしを保つことができます。障害福祉サービスと介護保険サービスの違いをあらためて整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 障害福祉サービス(重度訪問介護) | 介護保険サービス(訪問介護) |
|---|---|---|
| 1回あたりの支援時間 | 長時間・夜通しの見守りも可能 | 短時間区切り(数十分〜1時間程度)が基本 |
| 対象 | 障害支援区分4以上など | 要介護・要支援認定を受けた方 |
| 自己負担 | 世帯の課税状況に応じ0円〜上限あり | 原則1割(所得により2〜3割) |
| 65歳以降の扱い | 相当サービスが無ければ継続・上乗せ可 | 介護保険優先原則により基本はこちらから利用 |
長時間ケアのしくみそのものについては訪問介護の「時間が足りない」を解決!長時間ケアができる制度とはで詳しく解説しています。また、実際にどのような時間配分で長時間ケアが組まれるのかは重度訪問介護の「支給時間」はどう決まる?足りないと感じたときの考え方もあわせてご覧ください。
実際にはどんな形で「上乗せ」されるの?
日中は介護保険の訪問介護、夜間や長時間の見守りは重度訪問介護、という組み合わせ方が一般的なイメージです。
「上乗せ」と言われても、具体的にどう暮らしが変わるのかは想像しにくいものです。たとえば、脊髄損傷により日常的に長時間の見守りが必要な方が65歳を迎えたケースを考えてみます。
- 65歳になる前:重度訪問介護を1日を通して利用し、食事・排せつ・見守りなど生活全般を同じヘルパーが支えていた
- 65歳到達後、要介護認定を受けた場合:日中の身体介護・生活援助の一部は介護保険の訪問介護でまかなえる場合がある
- 介護保険ではまかなえない部分:夜間の見守りや、1日を通した長時間の付き添いなど、介護保険の訪問介護では対応しきれない時間帯は、引き続き重度訪問介護で「上乗せ」して利用する
このように、介護保険と障害福祉のどちらか一方に全部を任せるのではなく、時間帯や支援内容によって使い分けるというのが実際の運用イメージです。どの部分を介護保険に、どの部分を重度訪問介護に振り分けるかは、市区町村や相談支援専門員との相談を通じて、ご本人の生活実態に合わせて決まります。脊髄損傷のある方の在宅ケア全般については脊髄損傷の家族を在宅介護するには?必要なケアと使える制度4つを解説でも詳しく解説しています。
65歳以降の負担を抑える「新高額障害福祉サービス等給付費」とは?
一定の要件を満たす方が65歳以降に介護保険サービスを使ったときの自己負担分を、あとから払い戻す(償還する)しくみです。
65歳になって不安なのは、サービスの中身だけではありません。「お金」も大きな心配ごとです。
これまで障害福祉サービスの自己負担が0円だった方でも、介護保険のサービスを使うと原則1割の自己負担が発生します。「無料だったのに、急に負担が増えるのでは」という不安はもっともです。
そのために設けられているのが、「新高額障害福祉サービス等給付費」という制度です(平成30年4月から)。これは、一定の要件を満たす方が65歳以降に介護保険サービスを使ったときの自己負担分を、あとから払い戻す(償還する)しくみです。
おもな要件は次のとおりです(出典: 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」、千葉県船橋市「新高額障害福祉サービス等給付費のご案内」)。
- 65歳になる前の5年間、継続して、介護保険に相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと
- 65歳になる前日に、障害支援区分が区分2以上であったこと
- 本人と同じ世帯の配偶者が、市町村民税非課税または生活保護に該当すること
これらを満たす場合、介護保険サービスの利用者負担(1割分)の一部または全部が払い戻されます。なお、対象になるのは居宅介護・重度訪問介護に相当する訪問介護などの一定のサービスで、まず介護保険の高額介護サービス費などで戻る分を差し引いた、残りの負担が給付の対象になります。
要件のあてはまりや手続きは市区町村によって扱いが異なるため、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください。費用の基本的な考え方は介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説もあわせてどうぞ。介護保険サービス全体の利用者負担のルールは今後も見直しが行われる可能性があるため、新高額障害福祉サービス等給付費の要件を含め、最新の内容は必ず窓口で確認してください(確認日: 2026年9月)。
65歳が近づいたら、早めにやっておきたいことは?
相談支援専門員への早期相談、障害福祉課と介護保険課の両方への確認、要介護認定の準備、給付費対象の確認の4つです。
「65歳の壁」は、事前の準備で乗り越えやすくなります。誕生日の直前になって慌てるより、半年〜1年前から少しずつ動いておくと安心です。
- 相談支援専門員に「65歳以降どうなるか」を早めに相談する——サービス等利用計画を作る相談支援専門員が、移行の見通しを一緒に整理してくれます。相談支援専門員の役割そのものについては相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで詳しく解説しています
- 市区町村の障害福祉課と介護保険課の両方に相談する——65歳以降は2つの制度にまたがるため、両方の窓口で情報をそろえておくと混乱しにくくなります
- 要介護認定の申請の準備をする——介護保険を使うには要介護認定が必要です。認定調査では、普段困っていることを具体的に伝えられるようメモにまとめておきましょう
- 新高額障害福祉サービス等給付費の対象になりそうか確認する——区分や世帯の課税状況など、要件にあてはまるかを早めに確かめておくと安心です
どこに相談すればよいか分からないときは、埼玉で介護の相談をしたい|無料で頼れる窓口と相談先一覧に、無料で頼れる窓口をまとめています。
まずは今日、お手元の受給者証に記載された「支給決定の有効期間」を確認してみてください。65歳の誕生日まで1年を切っている場合は、次回の更新のタイミングで相談支援専門員に65歳以降の見通しを聞いておくと、慌てずに準備を進められます。
この記事で持ち帰っていただきたいこと
ここまでの内容を整理すると、次の3点が65歳を迎える際の判断材料になります。
- 重度訪問介護は介護保険に相当サービスが無いため、65歳以降も継続利用できるケースが多いこと
- 「介護保険優先」は自動切り替えではなく個別判断であり、足りない部分は障害福祉サービスを上乗せできること
- 自己負担が増える場合も新高額障害福祉サービス等給付費で軽減できる可能性があり、半年〜1年前からの早めの相談が安心につながること
ノベラクトケアは65歳前後の移行のご相談も承っています
ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市に本社、さいたま市西区に事業所を構え、24時間365日体制で重度訪問介護を提供しています。全スタッフが医療的ケア(たんの吸引・経管栄養など)の資格を保有しています。
「もうすぐ65歳になるけれど、今の体制を続けられるか不安」「介護保険に切り替わると言われたが、長時間のケアはどうなるの」——そうしたご相談を、相談支援専門員や市区町村の窓口と連携しながらお手伝いしています。
ご相談・お問い合わせ
ノベラクトケアでは、65歳前後の制度移行に関するご相談を無料で承っています。
- 電話: 048-871-6572(平日9:00〜18:00)
- お問い合わせフォーム: /contact
- 対応エリア: 川越市・さいたま市をはじめ埼玉県全域に対応
「まだ65歳までは数年あるけれど、念のため聞いておきたい」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。
こんな場合はどうなる?よくある質問
Q. 65歳になったら重度訪問介護は使えなくなりますか?
いいえ、使えなくなるとは限りません。介護保険には重度訪問介護のような長時間連続のケアに相当するサービスがないため、重度訪問介護は65歳以降も障害福祉サービスとして引き続き利用できると整理されています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係」)。介護保険で使える分は使い、足りない長時間ケアを重度訪問介護で上乗せする、という形が一般的です。
Q. 「介護保険優先」だと、65歳で自動的にすべて切り替わるのですか?
いいえ。厚生労働省の通知では、一律に介護保険を優先するのではなく、申請者一人ひとりの状況に応じて、必要な支援が介護保険サービスで受けられるかどうかを個別に判断することが重要だとされています。介護保険では足りない、あるいは相当サービスがない場合は、障害福祉サービスを継続・上乗せできます。
Q. 介護保険に切り替わると自己負担が増えますか?
介護保険のサービスには原則1割の自己負担があります。ただし、65歳前の5年間継続して相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと、65歳前日に障害支援区分が区分2以上だったこと、本人と同一世帯の配偶者が市町村民税非課税または生活保護に該当することなどの要件を満たせば、「新高額障害福祉サービス等給付費」によって自己負担分が払い戻される場合があります(出典: 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」)。
Q. 65歳に向けて、いつから準備すればいいですか?
誕生日の直前ではなく、半年〜1年前から動いておくと安心です。相談支援専門員に65歳以降の見通しを相談し、市区町村の障害福祉課と介護保険課の両方に確認しておきましょう。介護保険を使うには要介護認定が必要なので、その準備も早めに進めるとスムーズです。
Q. どこに相談すればいいか分かりません。
サービス等利用計画を作る相談支援専門員が、65歳前後の移行の相談窓口になります。あわせて、市区町村の障害福祉課・介護保険課でも相談できます。制度が2つにまたがって分かりにくいときこそ、一人で抱え込まず、早めに専門の窓口へご相談ください。
参考・出典
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
- 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係(相当するサービスの整理)」
- 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」(社会保障審議会障害者部会資料)
- 千葉県船橋市「新高額障害福祉サービス等給付費のご案内」
- 千葉県「介護保険と障害福祉制度の適用関係」
※介護保険優先原則の運用や新高額障害福祉サービス等給付費の要件・手続きは、市区町村ごとに異なる場合があります。最新かつ詳細な内容は、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口・介護保険担当窓口、または相談支援専門員にご確認ください。

