「65歳になったら、いままで使っていた重度訪問介護は打ち切りになって、介護保険に切り替わるの?」
「年をとったら、これまでどおりの長時間のケアは受けられなくなってしまうの?」
40代・50代のうちから障害福祉サービスを利用してこられたご本人とご家族にとって、「65歳」は大きな不安の節目です。「65歳になると介護保険が優先される」という話だけが先に耳に入り、これまでの暮らしが続けられなくなるのではと心配される方は少なくありません。
結論から言えば、65歳になっても重度訪問介護を使い続けられるケースは多くあります。ただし、そのためには「介護保険優先」という原則と、その例外のしくみを知っておくことが大切です。この記事では、65歳到達時に何が起こるのか、重度訪問介護を続けるにはどう考えればよいのかを、厚生労働省や自治体の公式情報をもとにやさしく整理します。
18歳のときに障害児サービスから重度訪問介護へ移行する「もうひとつの節目」については「18歳の壁」を越える|障害児サービスから重度訪問介護への移行ガイドで解説していますので、あわせてご覧ください。
「65歳になると介護保険が優先される」とはどういうこと?
まず、よく耳にする「介護保険優先」という言葉の意味を整理します。
障害のある方が65歳になると(一部の特定疾病では40歳以上で)、介護保険の被保険者になります。このとき、障害者総合支援法には「介護保険などほかの制度で受けられるサービスは、そちらを優先して使う」という考え方があります(障害者総合支援法第7条)。これが「介護保険優先原則」と呼ばれるものです。
そのため、介護保険にも同じようなサービスがある場合は、原則として介護保険のほうから使うことになります。たとえば、
- 障害福祉の「居宅介護(ホームヘルプ)」 → 介護保険の「訪問介護」
- 障害福祉の「生活介護」 → 介護保険の「通所介護(デイサービス)」
- 障害福祉の「短期入所」 → 介護保険の「短期入所生活介護(ショートステイ)」
といったサービスは、介護保険に「相当するサービス」があるとされています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係」)。
ただし、ここで大切なのは、「65歳になったら、すべて自動的に介護保険に切り替わる」わけではないということです。
「一律に切り替え」ではない——個別に判断される
「介護保険優先」と聞くと、65歳の誕生日を境に機械的に打ち切られるイメージを持ってしまいがちですが、実際はそうではありません。
厚生労働省の通知では、一律に介護保険を優先するのではなく、申請者の個別の状況に応じて、必要としている支援が介護保険サービスで受けられるかどうかを判断することが重要だとされています(出典: 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」)。
つまり、
- 介護保険のサービスでは必要な支援が足りない
- 介護保険に同じようなサービスがそもそも存在しない
といった場合には、障害福祉サービスを引き続き使ったり、介護保険に上乗せして使ったりできるのです。市区町村は、この点を一人ひとりの状況に合わせて判断することになっています。だからこそ、「65歳になるから」とあきらめてしまう前に、相談支援専門員や市区町村の障害福祉窓口に相談することが何より大切です。重度訪問介護そのものの基本を確認したい方は重度訪問介護とは?対象者・費用・申請方法をわかりやすく解説もご覧ください。
重度訪問介護は65歳以降も続けられることが多い
では、重度訪問介護はどうなるのでしょうか。
重度訪問介護は、長時間にわたって同じヘルパーがそばに滞在し、介助と見守りを一体的に行う障害福祉独自のサービスです。介護保険には、これと同じ「長時間連続のケア」をまかなえる相当サービスがありません。介護保険の訪問介護は1回あたりの時間が短く区切られており、重度訪問介護のように1日のうち長時間をまるごとカバーする使い方はできないからです。
そのため、重度訪問介護のように介護保険に相当サービスがないサービスは、65歳以降も障害福祉サービスとして引き続き利用できると整理されています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係」、千葉県「介護保険と障害福祉制度の適用関係」)。
具体的には、次のような形になることが一般的です。
- 介護保険のサービス(訪問介護など)を使える分は使う
- 介護保険ではまかなえない長時間のケアを、重度訪問介護で「上乗せ」する
このように、介護保険と障害福祉を組み合わせて、これまでの暮らしを保つことができます。長時間ケアのしくみそのものについては訪問介護の「時間が足りない」を解決!長時間ケアができる制度とはで詳しく解説しています。
心配なお金のこと——65歳以降の負担を抑える「新高額障害福祉サービス等給付費」
65歳になって不安なのは、サービスの中身だけではありません。「お金」も大きな心配ごとです。
これまで障害福祉サービスの自己負担が0円だった方でも、介護保険のサービスを使うと原則1割の自己負担が発生します。「無料だったのに、急に負担が増えるのでは」という不安はもっともです。
そのために設けられているのが、「新高額障害福祉サービス等給付費」という制度です(平成30年4月から)。これは、一定の要件を満たす方が65歳以降に介護保険サービスを使ったときの自己負担分を、あとから払い戻す(償還する)しくみです。
おもな要件は次のとおりです(出典: 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」、千葉県船橋市「新高額障害福祉サービス等給付費のご案内」)。
- 65歳になる前の5年間、継続して、介護保険に相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと
- 65歳になる前日に、障害支援区分が区分2以上であったこと
- 本人と同じ世帯の配偶者が、市町村民税非課税または生活保護に該当すること
これらを満たす場合、介護保険サービスの利用者負担(1割分)の一部または全部が払い戻されます。なお、対象になるのは居宅介護・重度訪問介護に相当する訪問介護などの一定のサービスで、まず介護保険の高額介護サービス費などで戻る分を差し引いた、残りの負担が給付の対象になります。
要件のあてはまりや手続きは市区町村によって扱いが異なるため、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してください。費用の基本的な考え方は介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説もあわせてどうぞ。
65歳が近づいたら、早めにやっておきたいこと
「65歳の壁」は、事前の準備で乗り越えやすくなります。誕生日の直前になって慌てるより、半年〜1年前から少しずつ動いておくと安心です。
- 相談支援専門員に「65歳以降どうなるか」を早めに相談する——サービス等利用計画を作る相談支援専門員が、移行の見通しを一緒に整理してくれます
- 市区町村の障害福祉課と介護保険課の両方に相談する——65歳以降は2つの制度にまたがるため、両方の窓口で情報をそろえておくと混乱しにくくなります
- 要介護認定の申請の準備をする——介護保険を使うには要介護認定が必要です。認定調査では、普段困っていることを具体的に伝えられるようメモにまとめておきましょう
- 新高額障害福祉サービス等給付費の対象になりそうか確認する——区分や世帯の課税状況など、要件にあてはまるかを早めに確かめておくと安心です
どこに相談すればよいか分からないときは、埼玉で介護の相談をしたい|無料で頼れる窓口と相談先一覧に、無料で頼れる窓口をまとめています。
ノベラクトケアは65歳前後の移行のご相談も承っています
ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市に本社、さいたま市西区に事業所を構え、24時間365日体制で重度訪問介護を提供しています。全スタッフが医療的ケア(たんの吸引・経管栄養など)の資格を保有しています。
「もうすぐ65歳になるけれど、今の体制を続けられるか不安」「介護保険に切り替わると言われたが、長時間のケアはどうなるの」——そうしたご相談を、相談支援専門員や市区町村の窓口と連携しながらお手伝いしています。
ご相談・お問い合わせ
ノベラクトケアでは、65歳前後の制度移行に関するご相談を無料で承っています。
- 電話: 048-871-6572(平日9:00〜18:00)
- お問い合わせフォーム: /contact
- 対応エリア: 川越市・さいたま市をはじめ埼玉県全域に対応
「まだ65歳までは数年あるけれど、念のため聞いておきたい」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。
こんな場合はどうなる?よくある質問
Q. 65歳になったら重度訪問介護は使えなくなりますか?
いいえ、使えなくなるとは限りません。介護保険には重度訪問介護のような長時間連続のケアに相当するサービスがないため、重度訪問介護は65歳以降も障害福祉サービスとして引き続き利用できると整理されています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係」)。介護保険で使える分は使い、足りない長時間ケアを重度訪問介護で上乗せする、という形が一般的です。
Q. 「介護保険優先」だと、65歳で自動的にすべて切り替わるのですか?
いいえ。厚生労働省の通知では、一律に介護保険を優先するのではなく、申請者一人ひとりの状況に応じて、必要な支援が介護保険サービスで受けられるかどうかを個別に判断することが重要だとされています。介護保険では足りない、あるいは相当サービスがない場合は、障害福祉サービスを継続・上乗せできます。
Q. 介護保険に切り替わると自己負担が増えますか?
介護保険のサービスには原則1割の自己負担があります。ただし、65歳前の5年間継続して相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと、65歳前日に障害支援区分が区分2以上だったこと、本人と同一世帯の配偶者が市町村民税非課税または生活保護に該当することなどの要件を満たせば、「新高額障害福祉サービス等給付費」によって自己負担分が払い戻される場合があります(出典: 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」)。
Q. 65歳に向けて、いつから準備すればいいですか?
誕生日の直前ではなく、半年〜1年前から動いておくと安心です。相談支援専門員に65歳以降の見通しを相談し、市区町村の障害福祉課と介護保険課の両方に確認しておきましょう。介護保険を使うには要介護認定が必要なので、その準備も早めに進めるとスムーズです。
Q. どこに相談すればいいか分かりません。
サービス等利用計画を作る相談支援専門員が、65歳前後の移行の相談窓口になります。あわせて、市区町村の障害福祉課・介護保険課でも相談できます。制度が2つにまたがって分かりにくいときこそ、一人で抱え込まず、早めに専門の窓口へご相談ください。
参考・出典
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」
- 厚生労働省「障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係(相当するサービスの整理)」
- 厚生労働省「高齢の障害者に対する支援等について」(社会保障審議会障害者部会資料)
- 千葉県船橋市「新高額障害福祉サービス等給付費のご案内」
- 千葉県「介護保険と障害福祉制度の適用関係」
※介護保険優先原則の運用や新高額障害福祉サービス等給付費の要件・手続きは、市区町村ごとに異なる場合があります。最新かつ詳細な内容は、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口・介護保険担当窓口、または相談支援専門員にご確認ください。
