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ノベラクトケアノベラクトケア- 重度訪問介護 -
制度解説

入院しても、いつものヘルパーにそばにいてほしい|入院中の重度訪問介護ガイド

「これから手術で入院することになった。でも、ことばで意思を伝えるのが難しいうちの家族のことを、病院の看護師さんが本当にわかってくれるだろうか」
「いつも来てくれているヘルパーさんに、入院中もそばにいてほしい。でも、入院したら障害福祉サービスは止まると聞いた」

重い障害や難病を抱えるご本人とご家族にとって、入院は在宅生活以上に大きなハードルです。ふだんから慣れた介助者がいなくなり、慣れない病室で、慣れないスタッフに介助されることへの不安は、当事者にしかわからない重さがあります。

実は、令和6年(2024年)4月の障害福祉サービス等報酬改定で、入院中の重度訪問介護の使い方が大きく見直されました。これまで障害支援区分6の方に限られていた「入院中の利用」が、区分4・5の方にも広がったのです。

この記事では、入院中に重度訪問介護を使うための仕組みと、ご家族・ケアマネ・相談支援専門員が押さえておきたい実務のポイントを整理します。出典は厚生労働省の報酬改定資料と都道府県の事務連絡です。

入院中も重度訪問介護を使える、というのはどういうこと?

通常、入院中はその病院の看護師や医師が医療行為と療養上のお世話を担います。障害福祉サービスは「自宅で受けるもの」という原則があるため、原則として入院中はサービスが止まります。

ただし、重度の障害があり、意思疎通に特別な支援が必要な方については、例外的に入院中の病院内でも重度訪問介護を利用できる仕組みが用意されています。これは「入院中の重度訪問介護」と呼ばれる例外規定で、もとは平成30年(2018年)4月の障害者総合支援法改正と同年度報酬改定で創設され、令和6年度に対象が広げられました(厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」より)。

ねらいは、ふだんから本人のことをよく知っているヘルパーが、医療スタッフと本人の橋渡し役になることです。たとえば、

  • - まばたき・指先の動き・視線・文字盤など、本人独自のコミュニケーション手段を翻訳する
  • - 痰がからむタイミングや体位変換のクセなど、ふだんのケアのコツを医療スタッフに伝える
  • - 本人が安心して治療を受けられるよう、心理的な支えになる

こうした役割が想定されています。

対象になる方の条件(令和6年4月以降)

令和6年度報酬改定で対象範囲が広がり、現行では次のとおりです(出典: 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」、令和6年2月6日)。

  • - 障害支援区分6で、重度訪問介護を利用している方
  • - 障害支援区分4・5で、重度訪問介護を利用しており、かつ特別なコミュニケーション支援を必要とする方

区分4・5への拡大は、ALS・筋ジス・脊髄損傷など、意思疎通が極めて困難な状態にある方が念頭に置かれています。具体的にどう判断するかは市町村の支給決定で個別に確認されるため、相談支援専門員やケアマネを通じて、お住まいの自治体の障害福祉課に事前相談するのが確実です。

なお、入院前から重度訪問介護を利用していることが前提です。入院をきっかけに新規で重度訪問介護を申請しても、その入院期間中の病院内利用は原則認められないため、在宅生活の段階から制度を整えておくことが大切です。

何ができて、何ができないのか

入院中の重度訪問介護では、ヘルパーは原則として次のような役割を担います。

  • - 本人の意思を医療スタッフに伝えるコミュニケーション支援
  • - 本人のふだんの状態(姿勢の取り方、表情の変化、体調サインなど)の共有
  • - 食事・排泄・体位変換などの介助のうち、病院側と相談のうえで認められた範囲の支援
  • - 本人の不安に寄り添う見守り

一方、医療行為そのものはヘルパーの役割ではありません。たんの吸引や経管栄養など、認定特定行為業務従事者の研修を修了したヘルパーが行える医療的ケアもありますが、病院内では病院の医療スタッフが主体となります。役割分担は入院前に病院と事業所で必ず確認します。

また、入院中は病院の看護体制で介助の一部が行われるため、訪問時間の支給量が在宅時より少なくなることが一般的です。実際の支給時間は市町村の判断によります。

入院前の連携が成否を分ける

令和6年度改定でもうひとつ重要な見直しがあったのが、「入院時支援連携加算」です。

入院前から重度訪問介護を利用している方が入院するとき、事業所の職員が病院を事前に訪問し、医療スタッフと情報共有・調整を行った場合に評価される加算で、重度訪問介護では入院前の事前訪問1回を限度として300単位が算定可能とされています(出典: 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」)。

「加算」と聞くと事業所側だけの話に聞こえますが、ご家族にとっても意味は大きいです。なぜなら、この加算があることで、事業所が入院前に病院と本気で打ち合わせをするインセンティブが制度的に担保されたからです。

入院前にやっておきたい連携のポイントを挙げます。

  • - 入院が決まったらすぐに、相談支援専門員・ケアマネと重度訪問介護事業所に共有する
  • - 病院の医療相談室(MSW)に、入院中も重度訪問介護を利用したい旨を早めに伝える
  • - 市町村の障害福祉課に支給量の変更申請を行う(入院中は別枠の支給決定になることがある)
  • - 事業所職員と病院スタッフの事前カンファレンスを設定する
  • - ふだんのケア手順・コミュニケーション方法を文書化して持参する

特に文書化は大切です。本人独自の意思表出(「目を強く閉じたら痛い」「右の口角がわずかに上がったらYES」など)は、口頭だけでは医療スタッフに正確に伝わりにくいからです。

申請の流れ(埼玉県の例)

入院中の重度訪問介護を利用するには、原則として市町村に申請が必要です。埼玉県内の市町村(さいたま市・川越市・川口市・所沢市・越谷市・ふじみ野市など)でも基本的な流れは共通しています。

  1. 入院が決まる(あるいは入院の可能性が見えてきた時点)
  2. 相談支援専門員・重度訪問介護事業所に共有する
  3. 市町村の障害福祉課に相談(入院期間中の支給量変更の希望を伝える)
  4. 病院のMSW・主治医と調整(病院内での重度訪問介護の受け入れ可否、役割分担)
  5. 支給決定の変更を受ける
  6. 事前カンファレンスを経て入院、支援開始

なお、市町村によって運用に細かな違いがあります。お住まいの市町村の障害福祉担当窓口に必ず事前確認してください(埼玉県内の各市町村の障害福祉課が窓口です)。

「うちの場合はどうしたら?」と迷ったら

入院中の重度訪問介護は、制度としては存在していても、実際に使えるかどうかは病院側の理解と事業所の連携力に大きく左右されます。「制度上はOKだけど、現場で運用したことがない」という病院も少なくありません。

ご家族だけで病院と交渉するのは負担が大きいので、

  • - 相談支援専門員(特定相談支援事業所)
  • - 地域包括支援センター(高齢の家族を介護する場合)
  • - 市町村の障害福祉課
  • - 重度訪問介護事業所

このいずれかに早めに相談することをおすすめします。

ノベラクトケアは埼玉県(川越市・さいたま市・川口市・所沢市・越谷市・ふじみ野市・志木市・富士見市・新座市・狭山市・入間市・和光市ほか)で重度訪問介護を提供しており、入院前の医療機関連携・事前カンファレンスの調整についても、ご相談を受けています。「入院が決まりそうだが、何から動けばいいかわからない」段階でも構いません。状況を整理するところからお手伝いします。

まとめ

  • - 重度訪問介護は、原則は在宅サービスですが、入院中も例外的に利用できる仕組みがあります
  • - 令和6年4月から、障害支援区分4・5でも、特別なコミュニケーション支援が必要な方は対象になりました
  • - 病院内ではヘルパーはコミュニケーション支援と見守りが中心で、医療行為は病院スタッフが担います
  • - 入院前の事業所職員と病院スタッフの連携が決定的に重要で、入院時支援連携加算(重度訪問介護で300単位/回)として制度的にも評価されています
  • - 申請は市町村の障害福祉課が窓口。早めの相談が成功のカギです

入院は、ご本人にもご家族にもとても大きな出来事です。「いつものヘルパーがそばにいてくれる」という安心は、治療への向き合い方すら変えてくれます。制度をうまく使い、入院期間を少しでも穏やかなものにするためのお手伝いができれば幸いです。

ご相談・お問い合わせ

ノベラクトケアでは、入院中の重度訪問介護利用に関するご相談を無料で承っています。

  • - 電話: 048-871-6572(平日9:00〜18:00)
  • - お問い合わせフォーム: [/contact](/contact)
  • - 対応エリア: 埼玉県川越市・さいたま市を中心に、ふじみ野市・富士見市・志木市・所沢市・越谷市・川口市など埼玉県内に対応

「まだ入院は先の話だが、念のため聞いておきたい」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。

参考・出典

  • - 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)
  • - 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」(令和6年2月6日)
  • - 厚生労働省「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(令和6年4月1日適用)
  • - 埼玉県「重度心身障害者医療費助成制度」

※制度の具体的な運用は市町村ごとに異なります。最新かつ詳細な内容は、必ずお住まいの市町村の障害福祉担当窓口にご確認ください。

ノベラクトケア

ノベラクトケア(株式会社Noveract)

埼玉県川越市を拠点に、24時間365日体制で重度訪問介護を提供。全スタッフが医療的ケア資格を保有し、専門性の高い在宅ケアをお届けしています。

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