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ノベラクトケアノベラクトケア- 重度訪問介護 -
やさしい制度解説

相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違い

「相談支援専門員」って、結局どんな人なんだろう。「サービス等利用計画」は誰が作ってくれるの——重度訪問介護の利用を考え始めたご家族から、こうした疑問をよくお聞きします。

申請の窓口が市区町村なのはわかっても、その先で「計画」を作ってくれる相談支援専門員という存在は、名前も役割もわかりにくいものです。しかも地域によっては相談支援専門員が不足していて、「計画を自分で作る(セルフプラン)」という選択肢まであると知ると、余計に迷ってしまうかもしれません。

先に、要点をまとめます。

  • 障害福祉サービスを使うには、原則として「サービス等利用計画」が必要で、これを作るのが相談支援専門員です。作成費用はかかりません(全額公費)
  • 相談支援専門員が見つからない・すぐに動けない地域では、ご本人・ご家族が計画案を作る「セルフプラン」という方法もあります
  • 計画は作って終わりではなく、一定期間ごとのモニタリングで見直されます。「今の支援が合っているか」を定期的に相談できる相手がいることが、この仕組みの一番のメリットです

なお、この記事の後半で「相談支援専門員がなかなか見つからないときどうするか」という、多くのご家族が実際につまずくポイントについても触れています。

この記事では、はじめての障害福祉サービス|申請の流れを5ステップでわかりやすくで触れた申請の流れのうち、特に分かりにくい「計画」の部分——相談支援専門員が何をしてくれるのか、サービス等利用計画とセルフプランはどう違うのか、モニタリングでは何をするのか——を厚生労働省の資料をもとに整理します。

相談支援専門員を中心に、利用者・市町村・重度訪問介護の事業所がつながる関係を示したハブ&スポーク図。相談支援専門員がサービス等利用計画の作成、モニタリング、事業所との連絡調整を担うことを表す。
相談支援専門員を中心に、利用者・市町村・重度訪問介護の事業所がつながる関係を示したハブ&スポーク図。相談支援専門員がサービス等利用計画の作成、モニタリング、事業所との連絡調整を担うことを表す。

相談支援専門員は何をしてくれる人?

相談支援専門員は、障害福祉サービスを使うために必要な「サービス等利用計画」を作り、その後も定期的に生活状況を確認しながら計画を見直してくれる専門職です。

障害者総合支援法に基づくサービスを利用するには、相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」が必要です(出典: 厚生労働省「計画相談支援の仕組み」)。この計画を作る専門職が相談支援専門員で、一定の実務経験に加えて都道府県が主催する研修の修了が義務づけられています。

具体的には、次のような役割を担います。

  • ご本人・ご家族から生活の困りごとや希望を聞き取る(アセスメント)
  • 希望する生活を実現するために、どのサービスをどれくらい使うかの計画案(サービス等利用計画案)を作る
  • 市町村に計画案を提出し、支給決定後は正式な計画としてまとめる
  • サービス提供事業所との間に入り、連絡調整を行う
  • 支給決定後も、一定期間ごとに利用状況を確認し(モニタリング)、必要なら計画を見直す

重度訪問介護のように長時間・毎日のように在宅に入るサービスは、生活の変化に応じて支援内容を調整し続ける必要があります。相談支援専門員は、その調整役をご家族の代わりに担ってくれる存在だとイメージすると分かりやすいでしょう。重度訪問介護の事業所はどう選ぶ?契約の流れと複数利用・変更のしかたで触れた「複数事業所の使い分け」も、相談支援専門員に相談しながら計画に落とし込んでいく形になります。

サービス等利用計画はどうやって作る?費用はかかる?

利用者本人やご家族が「困っていること」「こうなりたい生活」を伝え、相談支援専門員がそれを踏まえて計画案を作成します。作成・見直しの費用は全額公費で、自己負担はありません。

計画作成の大まかな流れは次の通りです(出典: 厚生労働省「計画相談支援の仕組み」)。

  1. 市町村に支給申請をする申請の5ステップの入口部分と同じ窓口です)
  2. 相談支援事業者に計画案の作成を依頼する。市町村から計画案の提出を求められた場合、指定を受けた特定相談支援事業所の相談支援専門員が担当します
  3. 相談支援専門員が自宅等を訪問し、生活状況や希望を聞き取る
  4. サービス等利用計画案を作成し、市町村に提出する
  5. 市町村が計画案を勘案して支給決定を行う
  6. 支給決定後、正式なサービス等利用計画としてまとめ、サービス利用が始まる

費用面で不安に思われる方も多いのですが、計画相談支援は「計画相談支援給付費」として全額が公費でまかなわれる仕組みです。計画の作成そのものにご家族の自己負担は発生しません。重度訪問介護の利用料に関する自己負担の考え方は介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説で詳しく解説しています。

セルフプランって何?計画相談支援とどう違う?

セルフプランとは、相談支援専門員ではなく、利用者本人やご家族自身がサービス等利用計画案を作る方法です。地域によっては相談支援専門員が不足しており、選択肢として案内されることがあります。

サービス等利用計画案は、原則として指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成しますが、これに代えて、本人や家族自身が作成する計画案(セルフプラン)を市町村に提出することも制度上認められています(出典: 厚生労働省「計画相談支援の仕組み」)。

なぜセルフプランという選択肢があるのか。背景には、相談支援専門員の人手不足があります。特に都市部を中心に計画相談支援の担い手が不足しており、依頼してもすぐに担当がつかない地域が少なくありません。

両者の違いを整理すると、次のようになります。

  • 作成者、計画相談支援=相談支援専門員(専門職)/セルフプラン=利用者本人・家族
  • 客観的な視点、計画相談支援=第三者としてサービスの組み合わせを提案してもらえる/セルフプラン=自分たちで情報収集・判断する必要がある
  • モニタリング、計画相談支援=相談支援専門員が定期的に実施/セルフプラン=市町村が個別に確認方法を案内(自治体差あり)
  • 事業所との調整、計画相談支援=相談支援専門員が窓口になってくれる/セルフプラン=家族が直接、複数事業所と調整する
  • 向いているケース、計画相談支援=はじめて制度を使う・複数サービスを組み合わせたい/セルフプラン=制度をよく理解している・緊急でサービス開始を急ぎたい

セルフプランには「担当者がつくのを待たずにサービスを始められる」というメリットがある一方、サービスの組み合わせ方や支給時間の考え方など、専門的な判断を自分たちだけで行う負担が生じます。重度訪問介護のように支給時間の考え方が複雑なサービス(詳しくは重度訪問介護の「支給時間」はどう決まる?足りないと感じたときの考え方)では、最初は相談支援専門員に伴走してもらい、慣れてきた段階でセルフプランに切り替える、という進め方をするご家庭もあります。

サービス等利用計画の作成方法として「計画相談支援」と「セルフプラン」を対比した比較図。作成者・客観的な視点・モニタリング・事業所調整・向いているケースの5項目で違いを示す。
サービス等利用計画の作成方法として「計画相談支援」と「セルフプラン」を対比した比較図。作成者・客観的な視点・モニタリング・事業所調整・向いているケースの5項目で違いを示す。

相談支援専門員がなかなか見つからないときは?

まずお住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してください。担当がすぐつかない場合の対応(セルフプランの案内や暫定的な支給決定)は市町村ごとに異なります。

冒頭で触れた「相談支援専門員が見つからない」という壁は、実際に多くのご家族がつまずくポイントです。特にさいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市は、相談支援事業所の指定を県ではなく市が行っているため、探し方が県内の他地域と少し異なります(出典: 埼玉県「指定施設・事業所一覧」)。

見つからないときの進め方の目安は次の通りです。

  1. まず市区町村の障害福祉窓口に相談する。窓口が地域の相談支援事業所の空き状況を把握していることが多く、紹介してもらえる場合があります
  2. 基幹相談支援センターに問い合わせる。地域全体の相談支援を統括する機関で、担当がすぐ見つからない場合の橋渡し役になってくれることがあります
  3. すぐにサービスを始めたい場合はセルフプランを検討する。市町村に相談すれば、セルフプランでの申請方法を案内してもらえます
  4. サービス提供事業所に相談する。ノベラクトケアのような重度訪問介護の事業所も、相談支援専門員とのつながりを持っていることが多く、紹介できる場合があります

「専門の相談相手がいないと、そもそも申請すら進められないのでは」と不安になる方もいますが、セルフプランという選択肢がある以上、相談支援専門員が見つからないことを理由にサービス開始をあきらめる必要はありません。ただし、複数のサービスを組み合わせる場合や、支給時間の交渉が必要な場合は、専門的な視点が支えになる場面も多いため、可能であれば相談支援専門員に伴走してもらうことをおすすめします。

計画は一度作ったら終わり?モニタリングって何をするの?

終わりではありません。相談支援専門員は一定期間ごとにご自宅等を訪問し、生活状況を確認して、必要があれば計画を見直します。これを「モニタリング」と呼びます。

支給決定後も、相談支援専門員は利用者やご家族、サービス提供事業所と継続的に連絡を取り、主務省令で定める期間ごとに利用者の居宅等を訪問して面接し、その結果を記録することとされています(出典: 厚生労働省「計画相談支援の仕組み」)。モニタリングの標準的な頻度は利用者の状況によって異なり、市町村が個別に設定します。

モニタリングで具体的に確認される内容の例です。

  • 今のサービス内容・支給時間で生活が回っているか
  • 新たに必要になった支援はないか(例: 体調の変化、家族構成の変化)
  • サービス提供事業所との関係はうまくいっているか
  • 支給決定の内容を見直す必要はないか

たとえば、65歳になったら重度訪問介護は使えなくなる?介護保険への移行と継続のしくみで触れたような制度の切り替わりのタイミングや、お子さんの成長・ご家族の就労状況の変化なども、モニタリングの場で相談できます。「今の支援量で本当に足りているのか、自分たちだけでは判断がつかない」というとき、定期的に見直してくれる専門職がいることは、在宅介護を続けるうえで心強い支えになります。

相談でよくある失敗と回避策

実際によくある失敗パターンと、その回避策を3つ紹介します。

  • 失敗例1: 「担当してもらったら最後まで任せきり」にしてしまう。相談支援専門員はご本人・ご家族の希望を形にする専門職であり、代わりに生活を決める人ではありません。「本当はこうしたい」という希望は、遠慮せず伝えることが大切です
  • 失敗例2: モニタリングの訪問を「特に変わりないので」と省略しがちになる。変化がないように見えても、実は介護負担が少しずつ積み重なっていることがあります。定期訪問は負担の「見える化」の機会と捉えましょう
  • 失敗例3: セルフプランのまま何年も見直さない。セルフプランは自由度が高い分、専門的な視点でのチェックが入りにくくなります。制度改正や支給時間の考え方が変わることもあるため、年に一度は相談支援専門員への切り替えを検討する機会を持つのがおすすめです

埼玉で相談支援専門員探しから相談したい方へ

ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市に本社、さいたま市西区に事業所を構え、24時間365日体制で重度訪問介護を提供しています。地域の相談支援事業所とのつながりも持っており、「まだ相談支援専門員が決まっていない」という段階からのご相談にも対応しています。

  • 電話: 048-871-6572(平日9:00〜18:00 / 緊急のご相談は24時間対応)
  • お問い合わせフォーム: /contact
  • サービス内容の詳細: サービス紹介ページ
  • 対応エリア: 川越市・さいたま市をはじめ埼玉県全域

まずは、今使っている(あるいはこれから使いたい)サービスについて、「困っていること」を1つだけ紙に書き出してみることから始めてみてください。それが、相談支援専門員やご相談窓口に伝える最初の言葉になります。

「担当がまだ決まっていないから相談できない」と思わず、迷ったらまず窓口にお問い合わせください。ご相談は無料です。

こんな場合はどうなる?よくある質問

Q. 相談支援専門員は自分たちで選べますか?

地域の相談支援事業所の中から選ぶことができます。ただし、事業所によって空き状況が異なり、必ずしも希望する事業所にすぐ担当してもらえるとは限りません。市区町村の窓口や基幹相談支援センターに相談すると、地域の空き状況を踏まえて紹介してもらえる場合があります。

Q. サービス等利用計画の作成に自己負担はありますか?

ありません。計画相談支援は「計画相談支援給付費」として全額公費でまかなわれる仕組みで、利用者・家族の自己負担は発生しません。

Q. セルフプランを選ぶと、あとで相談支援専門員に切り替えられますか?

切り替えられます。セルフプランのまま利用を続ける義務はなく、途中から相談支援事業所に依頼する形に変更することも可能です。市区町村の窓口に相談してください。

Q. モニタリングの頻度はどれくらいですか?

利用者の状況によって市町村が個別に頻度を設定するため一律ではありません。標準的な期間の目安は自治体ごとに定められていますので、担当の相談支援専門員または市区町村の窓口にご確認ください。

Q. さいたま市や川越市で相談支援事業所を探すには、どこに問い合わせればいいですか?

さいたま市・川越市・越谷市・和光市・川口市は、相談支援事業所の指定を県ではなく市が行っています。県の一覧には掲載されないため、それぞれの市の障害福祉担当窓口に直接お問い合わせいただくのが確実です。

参考・出典

  • 厚生労働省「計画相談支援の仕組み」(社会保障審議会障害者部会資料)
  • 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
  • 埼玉県「指定施設・事業所一覧」

※相談支援専門員の配置状況・モニタリングの頻度・セルフプランの取り扱いは、市区町村によって運用が異なります。この記事は制度の一般的な枠組みを整理したものです。個別のご事情については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口・相談支援事業所にご確認ください。

ノベラクトケア

ノベラクトケア(株式会社Noveract)

埼玉県川越市を拠点に、24時間365日体制で重度訪問介護を提供。全スタッフが医療的ケア資格を保有し、専門性の高い在宅ケアをお届けしています。

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