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ノベラクトケアノベラクトケア- 重度訪問介護 -
やさしい制度解説

重度訪問介護で頼めること・頼めないこと|家事・見守り・外出・医療的ケアの範囲を解説

「お風呂やトイレの介助はお願いできるとして、洗濯や買い物まで頼んでいいのかな」
「ヘルパーさんにそばで見守ってもらうだけの時間って、お願いしてもいいんだろうか」

重度訪問介護の利用を考え始めたご家族や、使い始めたばかりのご家庭から、こうした「どこまで頼んでいいのか分からない」という声をよくお聞きします。長時間ヘルパーがご自宅に入るサービスだからこそ、頼める範囲が曖昧なままだと、遠慮して家族だけで抱え込んでしまったり、逆に制度上頼めないことを頼んでしまって気まずくなったりしがちです。

先に、要点をまとめます。

  • 重度訪問介護では、入浴・排せつ・食事などの身体介護、本人のための家事、見守り、外出時の移動中の介護まで、生活全般を総合的に頼めます(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)
  • 一方で、家族の分の家事、通勤・通学のための恒常的な外出の付き添い、ヘルパーにはできない医行為は原則頼めません(たんの吸引・経管栄養は、研修を修了したヘルパーなら対応できます)
  • 頼めるかどうか迷うことは自己判断であきらめず、契約時とサービス等利用計画の見直しの場で、事業所・相談支援専門員とすり合わせるのが失敗しないコツです

この記事では、重度訪問介護とは?対象者・費用・申請方法をわかりやすく解説の一歩先として、ヘルパーに「頼めること・頼めないこと」の線引きを、厚生労働省の公式資料をもとに整理します。なお、実際に頼める範囲は、市町村の支給決定やサービス等利用計画の内容によって個別に決まります。最終的な判断は、お住まいの市町村・事業所への確認をおすすめします。

重度訪問介護のヘルパーに頼めること(身体介護・本人のための家事・見守り・外出時の移動中の介護・研修修了ヘルパーによるたんの吸引と経管栄養)と、原則頼めないこと(家族の分の家事・通勤や通学など恒常的な外出・医行為・社会通念上適当でない外出)を左右で対比した図解。
重度訪問介護のヘルパーに頼めること(身体介護・本人のための家事・見守り・外出時の移動中の介護・研修修了ヘルパーによるたんの吸引と経管栄養)と、原則頼めないこと(家族の分の家事・通勤や通学など恒常的な外出・医行為・社会通念上適当でない外出)を左右で対比した図解。

重度訪問介護では、どこまで頼めるのが基本?

入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言、外出時の移動中の介護、そして見守りまで、生活全般を総合的に頼めるのが基本です。

重度訪問介護は、障害者総合支援法第5条第3項に定められた障害福祉サービスです。厚生労働省はそのサービス内容を「居宅における入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護などを総合的に行う」と説明しており、そこには「日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援」も含まれると明記されています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。

ポイントは「総合的に」という言葉です。30分〜1時間の枠で「入浴介助だけ」「掃除だけ」と決まった支援を頼む短時間のサービスと違い、重度訪問介護は長時間の見守りを土台にして、その時々に必要な支援をその場で頼める仕組みになっています。「今日は体調がいいから少し外に出たい」「今は眠りたいから、そばで見ていてほしい」——そんな一日の中の揺らぎに合わせられるのが、この制度の持ち味です。長時間・連続ケアの仕組みそのものについては、訪問介護の「時間が足りない」を解決!長時間ケアができる制度とはで詳しく解説しています。

家事はどこまで頼める?家族の分は?

ご本人のための調理・洗濯・掃除・買い物は頼めます。一方、家族の分の食事づくりや、家族の部屋・共用スペースだけの掃除は原則対象外です。

障害福祉サービスの家事援助は、「利用者本人への支援」であることが大前提です。厚生労働省は居宅介護(家事援助)について、利用者本人の日常生活に必要な支援を対象とする考え方を通知で示しており(出典: 厚生労働省「居宅介護(家事援助)の適切な実施について」平成28年3月10日 障障発0310第1号)、重度訪問介護の家事も同じ考え方で運用されています。

具体的には、次のように整理できます。

  • 頼める家事の例、ご本人の食事づくり、ご本人の衣類の洗濯、ご本人が使う部屋の掃除、ご本人の日用品・食材の買い物
  • 原則頼めない家事の例、家族全員分の夕食づくり、家族の衣類の洗濯、家族だけが使う部屋や庭の手入れ、来客の対応

「本人の食事を作るついでに、家族の分も一緒に……」と頼みたくなる場面は、正直あると思います。ただ、ここを曖昧にすると、ヘルパーや事業所が制度のルールに反する対応を求められることになってしまいます。同居しているご家族の状況(障害・疾病・就労など)によって認められる範囲が変わる場合もあるため、線引きに迷うときは市町村や相談支援専門員に確認しましょう。

「見守りだけ」の時間もお願いできる?

お願いできます。重度訪問介護には「日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援」が制度上含まれているからです。

「何もしてもらっていない時間をお願いするのは申し訳ない」と感じるご家族は少なくありません。しかし、重度訪問介護の見守りは「何もしていない時間」ではなく、急なたんの絡みや体位のずれ、体調の変化にすぐ対応できる態勢で、そばに控えている専門的な支援です(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。

たとえば夜間にヘルパーが見守りに入っていれば、ご家族は別の部屋でまとまった睡眠を取れます。日中であれば、ご家族が買い物や通院、仕事に出ている間も、ご本人がひとりにならずに済みます。「そばに誰かがいる」こと自体が、ご本人の安心とご家族の休息を支える介護なのです。

外出の付き添いは、どんな目的なら頼める?

通院・買い物・散歩・役所の手続き・趣味や社会参加のための外出は頼めます。ただし、制度上対象外とされる外出が3つあります。

重度訪問介護の外出支援は「外出時における移動中の介護」として制度に組み込まれていますが、厚生労働省の資料では、次の3つが対象外とされています(出典: 厚生労働省「障害者等の移動の支援について」社会保障審議会障害者部会 第67回資料)。

  1. 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出。仕事のための外出は原則対象外です。ただし、令和2年度に始まった「雇用施策との連携による重度障害者等就業支援特別事業」により、市町村によっては通勤や就労中の支援を受けられる場合があります。詳しくは重度訪問介護を使いながら働ける?就労中・通勤の支援と「雇用施策との連携」事業をやさしく解説をご覧ください
  2. 通年かつ長期にわたる外出。毎日の通学・通所のような外出が典型例です。通学については、市町村の地域生活支援事業(移動支援など)で対応できる場合があるため、お住まいの市町村に相談してみてください
  3. 社会通念上適当でない外出。どこまでが「適当でない」かの解釈は、自治体によって異なります

逆に言えば、この3つに当てはまらない外出——通院、買い物、散歩、映画や観劇、友人との食事、役所での手続きなど——は幅広く頼めます。外出支援の具体的な使い方は「外出なんて無理」をあきらめない|重度訪問介護の外出支援で詳しく紹介しています。

医療的ケア(たんの吸引・経管栄養)は頼める?

たんの吸引と経管栄養は、研修を修了し都道府県の認定を受けたヘルパーであれば頼めます。それ以外の医療行為はヘルパーには頼めません。

医療行為は本来、医師や看護師にしか認められていません。ただし、平成24年4月に施行された社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)と経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)に限って、研修を修了し「認定特定行為業務従事者」として認定された介護職員等が、医師の指示や看護職員との連携のもとで実施できるようになりました(出典: 厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)実施のための制度」)。

一方で、たとえば次のような行為は医行為にあたるため、ヘルパーには頼めません。

  • インスリン注射、点滴の管理
  • 褥瘡(床ずれ)の処置
  • 摘便、導尿

これらは訪問看護師や医師が担う領域です。在宅生活では「ヘルパーができること」と「看護師・医師にしかできないこと」を組み合わせて、チームで支える形になります。なお、ノベラクトケア(株式会社Noveract)では、全スタッフが喀痰吸引・経管栄養の資格を保有しており、どのスタッフが訪問しても医療的ケアに対応できる体制を取っています。

頼めないこと・迷うことがあるときは、どうすればいい?

自己判断であきらめないことが大切です。相談支援専門員と事業所に相談すれば、計画の見直しや別サービスとの組み合わせで解決できる場合があります。

「これは頼めないだろう」と思い込んで我慢していたことが、実は制度の範囲内だった——そんなケースは珍しくありません。逆に、今の支給決定の内容では頼めないことも、手続きを踏めば頼めるようになることがあります。進め方の目安は次のとおりです。

  1. 事業所・相談支援専門員に相談する(その日〜数日)。まず「こういうことをお願いしたい」と率直に伝えます。制度の範囲内かどうか、その場で整理してもらえます
  2. サービス等利用計画を見直す(モニタリング時または随時)。頼みたいことを、支援内容として計画に位置づけ直します
  3. 市町村に支給内容の変更を申請する(結果までおおむね1〜2か月)。支給時間や内容の変更が必要な場合は、市町村の障害福祉窓口に変更を申請します
  4. 別の制度・サービスと組み合わせる。通学なら移動支援、医行為なら訪問看護というように、重度訪問介護の外側にあるニーズは別のサービスで補います

なお、入院中については、障害支援区分6の方であれば、入院先でも意思疎通の支援などを受けられる仕組みがあります(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。詳しくは入院しても、いつものヘルパーにそばにいてほしい|入院中の重度訪問介護ガイドをご覧ください。

費用の面では、頼む内容や時間が増えても、自己負担には世帯の所得に応じた月額上限(0円〜37,200円)が設けられているため、上限を超えて請求されることはありません。

頼めないこと・迷うことがあるときの進め方4ステップ(事業所や相談支援専門員に相談する→サービス等利用計画を見直す→市町村に支給内容の変更を申請する(結果までおおむね1〜2か月)→移動支援や訪問看護など別の制度・サービスと組み合わせる)を示す縦型プロセス図。
頼めないこと・迷うことがあるときの進め方4ステップ(事業所や相談支援専門員に相談する→サービス等利用計画を見直す→市町村に支給内容の変更を申請する(結果までおおむね1〜2か月)→移動支援や訪問看護など別の制度・サービスと組み合わせる)を示す縦型プロセス図。

頼み方で失敗しないためには?

個々のヘルパーに口頭で「ついで」の依頼を重ねるのではなく、契約時と計画見直しの場で、支援内容としてすり合わせておくことが最大の予防策です。

実際にありがちな失敗と、その回避策を3つ紹介します。

  • 失敗例1: ヘルパー個人に「ついで」の依頼を積み重ねる。人によって対応がまちまちになり、「前の人はやってくれたのに」という不満や、事業所との信頼関係のこじれにつながります。回避策は、頼みたいことをサービス提供責任者に伝え、支援内容として正式に位置づけてもらうことです
  • 失敗例2: 遠慮して頼まず、家族だけで抱え込む。特に見守りの時間を「申し訳ないから」と削ってしまい、ご家族が疲弊するケースです。見守りは制度に含まれる支援です。遠慮は要りません
  • 失敗例3: 医行為をその場で頼んでしまう。「ちょっとだけだから」と頼まれても、ヘルパーは法律上対応できず、断らざるを得ません。お互いに気まずくなる前に、医療的ケアの分担は主治医・訪問看護・事業所の間で事前に設計しておきましょう

埼玉で「どこまで頼めるか」から相談したい方へ

ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市に本社、さいたま市西区に事業所を構え、24時間365日体制で重度訪問介護を提供しています。全スタッフが医療的ケア(たんの吸引・経管栄養)の資格を保有しており、「うちの場合、これは頼めるの?」という個別のご質問にも、制度と実務の両面からお答えできます。

  • 電話: 048-871-6572(平日9:00〜18:00 / 緊急のご相談は24時間対応)
  • お問い合わせフォーム: /contact
  • サービス内容の詳細: サービス紹介ページ
  • 対応エリア: 川越市・さいたま市をはじめ埼玉県全域

「頼めるかどうか分からないから、相談しづらい」——その状態こそ、私たちにご相談いただきたいタイミングです。ご相談は無料です。

こんな場合はどうなる?よくある質問

Q. 家族の分の食事も一緒に作ってもらえますか?

原則として頼めません。障害福祉サービスの家事援助は利用者ご本人への支援が対象で、家族の分の調理・洗濯などは対象外とされています(出典: 厚生労働省「居宅介護(家事援助)の適切な実施について」)。ただし、同居家族の障害・疾病などの状況によって扱いが変わる場合があるため、迷うときは市町村や相談支援専門員に確認してください。

Q. 見守りの時間は、ヘルパーが何もしていなくても支援になるのですか?

なります。重度訪問介護には「日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援」が制度上含まれています(出典: 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」)。急な体調変化にすぐ対応できる態勢でそばに控えていること自体が、専門的な支援です。

Q. 通学の付き添いは頼めますか?

重度訪問介護では、毎日の通学のような「通年かつ長期にわたる外出」は原則対象外です。ただし、市町村の地域生活支援事業(移動支援など)で通学に対応できる場合がありますので、お住まいの市町村の障害福祉窓口に相談してみてください。

Q. インスリン注射や床ずれの処置は頼めますか?

頼めません。これらは医行為にあたるため、ヘルパーではなく訪問看護師や医師が担います。ヘルパーに頼める医療的ケアは、研修を修了し認定を受けた者によるたんの吸引と経管栄養に限られます。訪問看護との組み合わせ方は、主治医や相談支援専門員と一緒に設計しましょう。

Q. 頼めるかどうか迷ったら、誰に相談すればいいですか?

まずは事業所のサービス提供責任者か、サービス等利用計画を作っている相談支援専門員に相談してください。制度の範囲内かどうかを整理したうえで、必要なら計画の見直しや市町村への変更申請までサポートしてもらえます。

参考・出典

  • 厚生労働省「障害福祉サービスの内容」
  • 厚生労働省「障害者等の移動の支援について」(社会保障審議会障害者部会 第67回資料・平成27年7月14日)
  • 厚生労働省「居宅介護(家事援助)の適切な実施について」(平成28年3月10日 障障発0310第1号)
  • 厚生労働省「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)実施のための制度」
  • 独立行政法人福祉医療機構(WAM NET)「重度訪問介護」

※頼める範囲の具体的な運用は、市町村の支給決定・サービス等利用計画の内容や自治体の解釈によって異なります。この記事は制度の一般的な枠組みを整理したものです。個別のご事情については、お住まいの市町村の障害福祉窓口・相談支援専門員・事業所にご確認ください。

ノベラクトケア

ノベラクトケア(株式会社Noveract)

埼玉県川越市を拠点に、24時間365日体制で重度訪問介護を提供。全スタッフが医療的ケア資格を保有し、専門性の高い在宅ケアをお届けしています。

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