「新座市に住んでいるけれど、重度訪問介護ってどこに相談すればいいんだろう」——市区町村ごとに窓口も手続きも少しずつ違うため、いざ調べ始めると迷ってしまう方が少なくありません。特に新座市は志木市・朝霞市・和光市・所沢市と隣接しており、「隣の市の情報を見ていて自分の市と混同していた」というご相談も実際にあります。

先に、要点をまとめます。

  • 新座市で重度訪問介護(障害福祉サービス)を申請する窓口は新座市役所 障がい者福祉課です。相談・申請の中心になるのは障がい者支援第1・2係(048-477-6891)で、認定調査は調査認定係(048-424-2730)、手当・医療費助成は給付係(048-424-8180)が担当します(出典: 新座市「障がい者福祉課」)
  • 申請の流れは相談→支給申請書の提出→認定調査→一次判定・審査会→支給決定→受給者証の交付→事業者と契約→サービス利用開始という順序で進みます(出典: 新座市「障害者総合支援法に係る介護給付及び訓練等給付について」)
  • 申請前の相談は、市の窓口だけでなく新座市基幹相談支援センター(えん・にいざ生活支援センターの2か所)でも受け付けています。「まず何から始めればいいか分からない」段階でも相談できます

この記事の後半では、「申請から実際にサービスを使い始めるまで、どのくらいの期間がかかるのか」という、新座市にお住まいのご家族が気になるポイントについても触れます。市区町村によって審査にかかる期間の目安は異なるため、早めに動き出すための考え方を持ち帰っていただければと思います。

新座市で重度訪問介護を申請する流れを示すフロー図。相談、支給申請書の提出、認定調査、支給決定、受給者証交付、事業者契約、サービス利用開始の順に進むことを表す。
新座市で重度訪問介護を申請する流れを示すフロー図。相談、支給申請書の提出、認定調査、支給決定、受給者証交付、事業者契約、サービス利用開始の順に進むことを表す。

そもそも重度訪問介護とはどんなサービス?

長時間ヘルパーが自宅に滞在し、見守り・食事・入浴・医療的ケアなど生活全般を支えるサービスです。障害支援区分4以上の方が対象で、市区町村の支給決定を受けて利用します。

「重度訪問介護」という名前は聞いたことがあっても、普通の訪問介護(居宅介護)と何が違うのか分かりにくいという声をよくいただきます。もっとも大きな違いは、支援の時間の長さです。居宅介護が1回30分〜1時間程度の訪問であるのに対し、重度訪問介護は朝から晩まで、あるいは夜通し、長時間にわたって同じヘルパーがそばにいて生活全体を支えます。

対象となるのは、原則として障害支援区分4以上の認定を受けた方です。ALS(筋萎縮性側索硬化症)、筋ジストロフィー、脳性麻痺、脊髄損傷などにより重度の肢体不自由がある方、あるいは重度の知的障害・精神障害がある方が主な利用対象になります。サービスの基本的な仕組みをまだ詳しく知らない方は、「重度訪問介護って何?」家族が知っておきたい基本をやさしく解説で全国共通の制度としての基礎を先に押さえておくと、この後の新座市固有の手続きの話が理解しやすくなります。

また、申請の全体像や必要な持ち物について、より基礎的な部分から知りたい方ははじめての障害福祉サービス|申請の流れを5ステップでわかりやすくもあわせてご覧ください。

新座市で重度訪問介護の申請窓口はどこ?

新座市役所の障がい者福祉課が申請窓口です。障がい者支援第1・2係、調査認定係、給付係の3つの係が業務を分担しています。

新座市の障がい者福祉課は、複数の係で障害福祉サービスの手続きを分担しています(出典: 新座市「障がい者福祉課」)。

  • 住所: 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号(新座市役所本庁舎1階)
  • 電話(障がい者支援第1・2係): 048-477-6891(在宅福祉施策、身体・知的障害者福祉法による援護、障がい児童の援護、生活支援全般が中心)
  • 電話(調査認定係): 048-424-2730(総合支援法による認定・調査)
  • 電話(給付係): 048-424-8180(重度心身障がい者医療費、精神障がい者通院医療費、各種手当支給)
  • FAX: 048-482-7725

「何から聞けばいいか分からない」という状態でも大丈夫です。まずは障がい者支援第1・2係(048-477-6891)に電話し、重度訪問介護を検討している旨を伝えれば、必要な手続きに応じて調査認定係や給付係へつないでもらえます。窓口の担当者は日常的にこうした相談を受けているため、ご本人の状態や困りごとを日常の言葉で伝えるだけで、必要な手続きを案内してもらえます。

新座市での申請から利用開始までの流れは?

「相談→申請書の提出→認定調査→一次判定・審査会→支給決定→受給者証の交付→事業者との契約→サービス利用開始」という順序で進みます。

新座市の障害者総合支援法に係る介護給付・訓練等給付は、次の流れで手続きが進みます(出典: 新座市「障害者総合支援法に係る介護給付及び訓練等給付について」)。

  1. 相談・申請、障がい者福祉課で手続きを行います。本人の収入・家族の課税状況が分かる書類の持参が必要です
  2. 障がい支援区分認定調査、市または指定相談支援事業所が利用者宅を訪問し、日常生活等について聞き取り調査を行います
  3. 一次判定、主治医の意見書と認定調査データをもとに、コンピュータで判定されます
  4. 市町村審査会・認定、障がい福祉有識者で構成する審査会が審査し、支援区分を認定・通知します
  5. サービス利用意向調査、計画相談支援事業所が利用希望者の意向を聞き、サービス等利用計画案を作成します
  6. 支給決定、市が障がい支援区分・支給量・支給期間・利用者負担額などを決定し、受給者証を交付します
  7. サービス等利用計画の作成、関係者で協議し、計画相談支援事業所が最終計画を策定します
  8. サービス契約・利用開始、受給者証を提示して事業者と契約し、サービスを利用開始します

近隣市と比べると、新座市は「一次判定→市町村審査会」という2段階の判定プロセスと、「サービス利用意向調査」という利用希望を確認する工程が明記されている点が特徴です。認定調査を含む区分判定の詳しい仕組みや、当日どんなことを聞かれるのかについては、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で全国共通の基準をもとに整理しています。新座市の認定調査も、この全国共通の基準にもとづいて行われます。

申請前に「相談支援事業者」に相談できるって本当?

本当です。市区町村の窓口だけでなく、新座市には基幹相談支援センターが2か所あり、障害者手帳の有無を問わず相談できます。

障害福祉サービスの利用にあたっては、「市区町村の担当窓口か相談支援事業者に相談してから」申請に進む流れが一般的です。新座市には、地域の相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターが2か所設置されています(出典: 新座市「新座市基幹相談支援センターを設置しました」)。

  • 新座市基幹相談支援センターえん:新座市石神二丁目1番32号、電話 048-456-6051
  • 新座市基幹相談支援センター にいざ生活支援センター:新座市野火止二丁目7番12号、電話 048-480-5153

どちらのセンターも、障がいに関する相談支援の中核として、障がい福祉サービスの利用援助、専門機関の紹介、成年後見制度の案内、虐待防止、地域移行支援などを行っています。障害者手帳の有無を問わず相談できるため、「手帳を取るべきか」という段階からでも相談してかまいません。

相談支援専門員が具体的にどんな役割を担い、支給決定後にどう関わり続けるのかについては、相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで詳しく解説しています。「市役所と基幹相談支援センター、どちらに先に連絡すればいいか分からない」という場合は、まず障がい者福祉課(048-477-6891)に電話をして、案内してもらう、という進め方が確実です。

申請から利用開始までどのくらいかかる?

新座市の公式案内には具体的な審査期間の記載はありませんが、近隣の和光市が公表している目安(申請から利用開始まで概ね3か月程度)が、期間感をつかむ参考になります。

新座市の公式ページには、支給決定にかかる標準的な処理期間が明記されていません(確認日: 2026年9月)。これは新座市に限った話ではなく、多くの市区町村で同様です。

参考として、隣接する和光市は公式サイトで「申請から利用開始までは概ね3か月程度かかります」と明記しています(出典: 和光市「障害福祉サービス等の利用方法」)。新座市の手続きも「一次判定→市町村審査会」という判定プロセスを経る分、書類提出から支給決定まである程度の期間を見込んでおく必要があります。

  • 「そろそろ必要になりそう」と感じた段階で、早めに相談を始めておくことが現実的な目安になります
  • 認定調査の日程調整や、主治医の意見書の準備にも一定の時間がかかります
  • 市町村審査会は定期開催のため、申請のタイミングによって支給決定までの期間が変わることもあります

正確な見込みは新座市役所の窓口で直接確認してください。特に、ご家族の介護負担がすでに大きい状態で申請から利用開始までの期間を過ごすのは、大きな負担になります。申請中の期間に使える負担軽減の考え方については、在宅介護がつらい…家族の負担を減らす方法と頼れるサービスまとめでもまとめていますので、あわせてご確認ください。

申請でつまずきやすいポイントは?

「窓口・係を勘違いする」「認定調査の準備不足」「費用の仕組みを後回しにする」の3つが、実際によくあるつまずきです。

つまずき1:担当係を勘違いしてしまう

新座市の障がい者福祉課は、障がい者支援第1・2係・調査認定係・給付係と係が分かれています。「認定調査のことを給付係に聞いてしまい、たらい回しになった」というような行き違いが起こりえます。迷ったときはまず障がい者支援第1・2係(048-477-6891)に電話し、担当をつないでもらうのが確実です。

つまずき2:隣接する市の情報と混同してしまう

新座市は志木市・朝霞市・和光市・所沢市と生活圏が近く、インターネットで検索すると隣接市の制度が混ざって表示されることがあります。「新座市の制度だと思って準備していたら、実は志木市の案内だった」という混同は実際に起こりえます。申請書類や窓口の情報は、必ず「新座市」の名前が入った一次情報(市の公式サイトや窓口での案内)で確認してください。

つまずき3:認定調査で日常の困りごとを話しすぎてしまう

認定調査は「できる/できない」を基準に判定される制度です。「家族が頑張っているから何とかできている」状態を、そのまま「できる」と答えてしまうと、実態より軽い区分になってしまうことがあります。認定調査での答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で詳しく解説しているので、調査日の前に目を通しておくことをおすすめします。

つまずき4:費用の仕組みを申請の直前まで確認していない

重度訪問介護は障害福祉サービスのため、所得に応じた自己負担上限額が適用されます。生活保護世帯・非課税世帯は自己負担0円、課税世帯でも月額9,300円〜37,200円が上限です。「思っていたより高額だったらどうしよう」という不安から申請をためらってしまう方もいますが、実際の負担額の仕組みを先に知っておくことで、安心して手続きを進められます。詳しくは介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説をご覧ください。

新座市周辺(志木市・朝霞市・和光市・所沢市)にお住まいの方へ

新座市に隣接する志木市・朝霞市・和光市・所沢市も、それぞれ独自の障害福祉窓口を持っています。お住まいの市区町村の窓口に確認することが基本です。

新座市は志木市・朝霞市・和光市・所沢市と隣接しており、生活圏が重なる方も多いエリアです。ただし、障害福祉サービスの申請窓口や独自の助成制度は市区町村ごとに異なります。「新座市の制度だと思って調べていたら、実は隣の市の情報だった」という混同を避けるためにも、申請の際は必ずお住まいの市区町村名で窓口を確認してください。

参考として、志木市の共生社会推進課は障がい者福祉グループ(048-473-1449)、朝霞市の障害福祉課は障害者支援係(048-463-1598)、和光市の障害福祉課は障害給付担当(048-424-9139)・障害支援担当(048-424-9123)が窓口です(出典: 各市公式サイト、確認日: 2026年9月)。志木市エリアの手続きについては志木市 重度訪問介護の申請窓口は?電話番号と支給決定までの流れにも同じ形式で窓口情報をまとめていますので、志木市方面への転居を予定している方はあわせてご確認ください。

埼玉県内の主な相談窓口を市区町村別に整理した一覧は、埼玉で介護の相談をしたい|無料で頼れる窓口と相談先一覧にまとめています。新座市以外にお住まいの方、またはこれから転居を予定している方は、あわせてご確認いただくと窓口の見落としを防げます。

新座市・志木市・朝霞市の障害福祉サービス申請窓口を比較した図。それぞれの担当課名と電話番号を並べて示す。
新座市・志木市・朝霞市の障害福祉サービス申請窓口を比較した図。それぞれの担当課名と電話番号を並べて示す。

新座市で実際にサービスを利用するまでのイメージ

ここまでの流れを、新座市にお住まいの方を想定した具体的な進み方で整理してみます。

たとえば、ご家族に脊髄損傷による重度の肢体不自由があり、これまで日中は家族が交代で見守りをしてきたものの、体力的な限界が近づいてきた、というケースを考えてみます。

  1. まず新座市役所 障がい者福祉課 障がい者支援第1・2係(048-477-6891)に電話し、「重度訪問介護を検討している」ことを伝えます。この時点で障害者手帳がなければ、手帳の申請もあわせて案内してもらえます
  2. 窓口または基幹相談支援センター(えん・にいざ生活支援センター)との相談を経て、支給申請書を提出します
  3. 調査認定係の調査員が自宅を訪問し、障害支援区分の認定調査を受けます。日頃「家族がいるから何とかなっている」場面を、家族がいない前提でどうなるかという視点で伝えることが、実態に合った区分につながります
  4. 一次判定・市町村審査会を経て区分が決定し、受給者証が交付されます
  5. 受給者証をもとに、重度訪問介護の事業者と契約し、サービス利用を開始します

この一連の流れの中で、多くのご家族が「認定調査でどう答えればいいか」と「利用計画を誰が作ってくれるのか」の2点でつまずきます。前者は障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準、後者は相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで、それぞれ具体的に解説しています。

この記事で持ち帰っていただきたいこと

ここまでの内容を整理すると、次の3点が新座市で重度訪問介護を申請する際の判断材料になります。

  • 申請窓口は新座市役所 障がい者福祉課であり、係が3つに分かれているため、迷ったらまず障がい者支援第1・2係(048-477-6891)に電話してよいこと
  • 申請から利用開始までは一次判定・市町村審査会を含む手続きをたどり、近隣市の目安から3か月程度を見込んで早めに動き出すのが現実的であること
  • 担当係の勘違い・隣接市との情報の混同・認定調査での答え方・費用の仕組みという4つのつまずきポイントを事前に知っておけば、落ち着いて手続きを進められること

新座市で重度訪問介護をお探しの方へ

ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市を拠点に24時間365日体制で重度訪問介護を提供しており、新座市エリアにも対応しています。

  • 全スタッフが医療的ケア資格を保有、喀痰吸引・経管栄養にどのスタッフでも対応可能です
  • 24時間365日対応、夜間や休日を含め、いつでもご自宅へ伺います
  • 新座市役所での申請手続きもサポート、「何から始めればいいか分からない」段階からご相談いただけます

新座市にお住まいで重度訪問介護をご検討中の方は、まずは今お使いの障害者手帳や受給者証の有無を、お手元で確認するところから始めてみてください。手帳がまだない場合でも、市役所の窓口で手帳の申請と障害福祉サービスの相談を同時に進めることができます。

お電話(048-871-6572)またはお問い合わせフォームから、お気軽に無料相談にお申し込みください。

よくある質問

新座市で重度訪問介護を申請したいのですが、まず何をすればいいですか?

まずは新座市役所の障がい者福祉課 障がい者支援第1・2係(048-477-6891)にお電話いただくか、窓口にご相談ください。障害者手帳をお持ちでない場合は、手帳の申請とあわせて案内してもらえます。市内の基幹相談支援センターに直接相談することも可能です。

障がい者福祉課の係が複数あってよく分かりません。どこに電話すればいいですか?

まず障がい者支援第1・2係(048-477-6891)に電話してください。認定調査は調査認定係、手当・医療費助成は給付係が担当ですが、窓口の担当者が用件に応じて案内してくれます。

申請から実際にサービスを使えるまで、どのくらいかかりますか?

新座市の公式案内に具体的な期間の明記はありませんが、近隣の和光市は「申請から利用開始まで概ね3か月程度」と公表しています。新座市も一次判定・市町村審査会を経る手続きのため、同程度を見込んで早めに動き出すのが現実的です。正確な見込みは申請時に窓口でご確認ください。

志木市や朝霞市など、新座市の隣の市に住んでいます。同じ窓口で申請できますか?

いいえ、障害福祉サービスの申請窓口はお住まいの市区町村ごとに異なります。志木市・朝霞市・和光市・所沢市にお住まいの場合は、それぞれの市の障害福祉担当窓口に申請してください。

認定調査ではどんなことを聞かれますか?

移動・食事・入浴などの日常生活動作、意思疎通、行動面、医療的ケアの必要性など80項目について聞き取りが行われます。詳しい項目と答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で解説しています。