「認定調査の日、何を聞かれるんだろう」「うっかり答え方を間違えて、区分が軽く出てしまったらどうしよう」——重度訪問介護の利用を考え始めたご家族から、こうしたご相談をよくお聞きします。
重度訪問介護を使うには「障害支援区分4以上」の認定が必要です。つまり認定調査は、サービスが使えるかどうかを実質的に左右する分かれ道になります。それなのに、当日どんな順序で何を聞かれ、その答えがどう区分につながるのかは、あまり説明されないまま調査日を迎えることが多いのが実情です。
先に、要点をまとめます。
- 認定調査では80項目の聞き取りが行われます。項目は「移動や動作」「身の回りの世話」「意思疎通」「行動障害」「特別な医療」の5分野に分かれています(出典: 厚生労働省「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」)
- 答えるときの基準は制度側で決まっています。「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」に基づいて判断する、というのが現在の障害支援区分のルールです(出典: 厚生労働省「認定調査員マニュアル」)
- 調査結果は一次判定(コンピュータ判定)と二次判定(市町村審査会)の2段階で扱われます。「日によって違う」「家族が支えているからできている」といった数値になりにくい事情は、特記事項として二次判定に届きます
なお、この記事の後半で「認定された区分に納得できないとき、どうすればいいのか」という、多くのご家族が最後に行き当たる論点についても触れています。
この記事では、はじめての障害福祉サービス|申請の流れを5ステップでわかりやすくで扱った申請の流れのうち、いちばん見えにくい「認定調査の当日と、その後に区分が決まるまで」を、厚生労働省の資料をもとに整理します。
障害支援区分の認定調査とは何をするもの?
市区町村の認定調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態や生活の様子について80項目を聞き取る調査です。この結果と主治医の意見書をもとに、非該当・区分1〜6のいずれかが決まります。
障害支援区分は、障害者総合支援法第4条第4項で「障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの」と定義されています。区分1から区分6まであり、数字が大きいほど必要とされる支援の度合いが高いことを表します。
重度訪問介護の対象は原則として区分4以上です(入院中の利用など、区分6が要件になる場面もあります。詳しくは重度訪問介護で頼めること・頼めないことをご覧ください)。つまり認定調査は、「サービスを使いたい」という希望と「実際に使える」という結果のあいだにある、いちばん大きな関門です。
なお、参考までに全国の二次判定結果の内訳を挙げておきます。令和5年10月〜令和6年9月の1年間で審査判定された292,606件のうち、区分4が18.6%、区分5が14.3%、区分6が24.1%でした(出典: 厚生労働省「障害支援区分の審査判定実績」)。区分4以上が全体の約57%を占めていますが、これは「申請すれば半分以上が区分4以上になる」という意味ではありません。そもそも区分認定を申請する時点で、一定以上の支援を必要とする方が対象になっているためです。ご家族の状況が区分4以上に該当するかどうかは、あくまで個別の調査結果によって決まります。
認定調査の80項目では何を聞かれる?
5つの分野に分かれています。移動や動作等(12項目)、身の回りの世話や日常生活等(16項目)、意思疎通等(6項目)、行動障害(34項目)、特別な医療(12項目)の合計80項目です。
分野ごとの内容を見ておくと、当日「今どのあたりを聞かれているのか」が把握しやすくなります(項目名はいずれも出典: 厚生労働省「障害支援区分の認定調査項目(80項目)」)。
- 1. 移動や動作等に関連する項目(12項目)、寝返り・起き上がり・座位保持・移乗・立ち上がり・両足での立位保持・片足での立位保持・歩行・移動・衣服の着脱・じょくそう・えん下
- 2. 身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)、食事・口腔清潔・入浴・排尿・排便・健康・栄養管理・薬の管理・金銭の管理・電話等の利用・日常の意思決定・危険の認識・調理・掃除・洗濯・買い物・交通手段の利用
- 3. 意思疎通等に関連する項目(6項目)、視力・聴力・コミュニケーション・説明の理解・読み書き・感覚過敏・感覚鈍麻
- 4. 行動障害に関連する項目(34項目)、被害的・拒否的、作話、感情が不安定、昼夜逆転、大声・奇声を出す、支援の拒否、徘徊、こだわり、自らを傷つける行為、対人面の不安緊張、集中力が続かない、多飲水・過飲水 など
- 5. 特別な医療に関連する項目(12項目)、点滴の管理・中心静脈栄養・透析・ストーマの処置・酸素療法・レスピレーター・気管切開の処置・疼痛の看護・経管栄養・モニター測定・じょくそうの処置・カテーテル
ここで押さえておきたいのは、5番目の「特別な医療」に人工呼吸器(レスピレーター)や気管切開、経管栄養が含まれている点です。ALS・筋ジストロフィー・脊髄損傷などで在宅の医療的ケアを受けている方は、この分野が該当してきます。日々のケアの中で当たり前になっている処置ほど、伝え忘れが起きやすいところなので、あらかじめ書き出しておくと安心です(在宅の医療的ケアの体制については人工呼吸器をつけても自宅で暮らせる?在宅生活を支える仕組みでも触れています)。
また、項目の選択肢は分野によって性質が違います。身体介助に関する項目は「支援が不要/見守り等の支援が必要/部分的な支援が必要/全面的な支援が必要」の4段階、行動障害に関する項目は「支援が不要/希に支援が必要/月に1回以上/週に1回以上/ほぼ毎日(週に5日以上)」という頻度の5段階で評価されます(出典: 厚生労働省「認定調査員マニュアル」)。行動面の困りごとは「どのくらいの頻度で起きているか」が問われる、ということです。
答えるときの基準は決まっている?
決まっています。制度側に3つの評価ルールがあり、「できたりできなかったりする場合は、できない状況に基づいて判断する」のが現在の障害支援区分の基準です。
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。認定調査は「うまく答えるコツ」で結果を動かすものではありません。制度の側に評価の基準が定められていて、その基準どおりに伝えることが、結果として適正な評価につながります。厚生労働省の認定調査員マニュアルから、ご家族に関係の深い3つを整理します。
ルール1: 「できたりできなかったり」は「できない状況」で判断する
かつての「障害程度区分」では、できたりできなかったりする場合は「より頻回な状況」に基づいて判断していました。これが障害支援区分では「できない状況」に基づく判断へと見直されています(出典: 厚生労働省「認定調査員マニュアル」)。
この違いは、進行性の病気や日内変動のある状態のご家族にとって特に大きな意味を持ちます。「午前中は自分で食べられるけれど、夕方は疲れて介助が必要」という方の場合、旧基準では「できる日のほうが多いから」と軽く評価されかねませんでしたが、現在は「できない状況」が基準です。
さらにマニュアルでは、この「できない場合」に含まれるものとして、運動機能の低下だけでなく、知的障害・精神障害・発達障害による行動上の障害(意欲低下や多動等)、内部障害や難病等による筋力低下・易疲労感、そして「慣れていない状況や初めての場所ではできない場合」までを含めて判断するとされています。「家ではできるが、外や初めての場所ではできない」も評価の対象になる、ということです。
ルール2: 日常生活の項目は「自宅・単身」の生活を想定して評価する
調理・掃除・洗濯・買い物・金銭の管理といった日常生活関係の項目は、普段過ごしている環境ではなく「自宅・単身」の生活を想定して評価するとされています(出典: 厚生労働省「認定調査員マニュアル」)。
これは実務上、いちばん取り違えが起きやすいポイントかもしれません。「調理はどうですか」と聞かれて、「私(家族)が作っているので、特に困っていません」と答えてしまうご家族はとても多いのです。しかし制度が評価しようとしているのは、家族の支援がある今の状態ではなく、「ご本人がひとりで暮らすとしたらどうか」という状態です。家族が担っている部分こそ、そのまま伝える必要があります。
ルール3: 「見守り」も支援として評価される
身体介助に関する項目の選択肢には「見守り等の支援が必要」が含まれており、見守りや声かけ等の支援によって行為・行動ができている場合も評価されます(出典: 厚生労働省「認定調査員マニュアル」)。行動障害に関する項目についても、行動上の障害が生じないように行っている支援や配慮、投薬の頻度を含めて評価するとされています。
「手を出しているわけではないから、介助にはあたらないだろう」と考えて申告しないケースがありますが、そばで見ていなければ危ないから見ている、転倒しないよう声をかけている——これらは制度上、支援として評価される対象です。ご家族が「気を張っている時間」も、評価に含まれると考えてください。
3つのルールに共通しているのは、遠慮して軽く答えると、制度が本来想定している評価より低く記録されてしまうということです。逆に、実際にはない困りごとを足して伝える必要はまったくありません。ありのままを、この基準に沿って伝える。それが認定調査の正しい臨み方です。
一次判定と二次判定はどう違う?
一次判定は80項目と医師意見書の一部24項目を使ったコンピュータ判定です。二次判定では市町村審査会が、一次判定を原案として「特記事項」と医師意見書を総合的に勘案し、最終的な区分を決めます。
この2段階構造を知っておくと、認定調査の「特記事項」がなぜ重要なのかが腑に落ちます。
一次判定では、認定調査の80項目の結果に加えて、医師意見書のうち24項目(麻痺、関節の拘縮、精神症状・能力障害二軸評価、生活障害評価、てんかん)がコンピュータ処理されます(出典: 厚生労働省「認定調査員マニュアル」)。ここで扱われるのは、選択肢として数値化された情報だけです。
二次判定では、市町村審査会が一次判定の結果を原案としたうえで、「特記事項」および「医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)」の内容を総合的に勘案して審査判定を行います(同前)。
つまり、選択肢に収まりきらない事情——「週に2、3回は夜中に何度も起きるため、日中に強い眠気が出る」「季節や気圧で症状の波が大きい」といった具体的な状況——は、特記事項として記録されてはじめて二次判定に届くわけです。認定調査員は、できたりできなかったりする場合や状態に変化がある場合には、その頻度や支援の詳細な状況を特記事項に記載することとされています(同前)。
ですから調査当日は、選択肢を選んで終わりにせず、「これは特記事項に書いていただけますか」と具体的なエピソードを添えて伝えるのが有効です。ご家族の状況が「日によって違う」ものであるほど、この一手間が効いてきます。
認定調査の前に家族ができる準備は?
「いつもの様子」を記録として残しておくことです。特に、日によって差がある事柄と、家族が代わりに担っている事柄の2つを書き出しておくと、当日伝え漏らしを防げます。
準備といっても難しいことではありません。おすすめの手順を挙げます。
- 1〜2週間の生活メモをつける。起床・食事・排泄・入浴・就寝の各場面で、誰がどこまで手を貸したかを簡単に書き留めます。日付があると「週に何回」という頻度で説明でき、行動障害関連の項目の申告にそのまま使えます
- 家族が代わりにやっていることを一覧にする。調理・洗濯・買い物・金銭管理・服薬管理など。ルール2のとおり「自宅・単身」を想定した評価になるため、この一覧がそのまま申告内容になります
- 医療的ケアの内容を書き出す。吸引の回数、経管栄養の時間、人工呼吸器の使用状況など。「特別な医療」の12項目に対応します
- 調査に立ち会う人を決めておく。ご本人だけでは日常の困りごとを説明しきれない場合が多く、普段のケアをよく知る方の同席が助けになります。認定調査員マニュアルでも、家族等の支援者がいる在宅の調査対象者については支援者が不在の日は避けるようにするとされており(やむを得ず支援者不在で調査を行った場合は特記事項に記載)、支援者の同席は制度の側でも前提とされています
- 主治医に受診しておく。医師意見書は市町村から主治医に依頼が届く仕組みですが、直近の受診がないと現在の状態が反映されにくくなります。申請前後に一度受診しておくと安心です
生活メモは、そのまま重度訪問介護の「支給時間」はどう決まる?足りないと感じたときの考え方で扱う支給時間の相談にも使えます。区分認定のあとには「では何時間分が支給されるか」という次の話し合いが控えていますので、記録は捨てずに取っておくことをおすすめします。
認定調査でよくある失敗と回避策は?
「その日だけ調子がよかった」「家族の支援を数えなかった」「遠慮して控えめに答えた」の3つが代表的です。いずれも制度の評価ルールを知っていれば避けられます。
実際にご家族から聞くことの多いつまずきを、回避策とセットで挙げます。
- 失敗例1: 調査の日だけ、たまたま調子がよかった。来客があると気が張って普段よりしっかりして見える方は少なくありません。回避策は、その場で「今日は普段よりできています」と率直に伝え、普段の状態を特記事項に記載してもらうことです。ルール1のとおり、判断の基準は「できない状況」です
- 失敗例2: 家族がやっていることを申告から落とした。「調理は私がしています」で終わらせず、「本人ひとりでは調理はできません」と主語をご本人に戻して伝えます。ルール2の「自宅・単身」想定を思い出してください
- 失敗例3: 遠慮して「なんとかやれています」と答えた。制度の利用を申し訳なく感じて控えめに答える方は本当に多いのですが、それは適正な評価を遠ざけてしまいます。困っていることを困っていると伝えるのは、当然の権利です
- 失敗例4: 見守りの時間を数えなかった。目を離せない時間は、支援として評価される対象です(ルール3)。「1日のうち、どのくらい目を離せないか」を時間で説明できるようにしておきます
- 失敗例5: 行動面の困りごとを「頻度」で説明できなかった。行動障害の34項目は頻度の選択肢で評価されます。「よくあります」ではなく「週に3回程度」と言えるよう、生活メモが役に立ちます
認定調査の場は、ご家族が日々担っている負担を、制度に見える形で伝える機会でもあります。
認定された区分に納得できないときは?
まずは市区町村の窓口に理由を確認し、それでも納得できない場合は都道府県知事に対して審査請求ができます。期限は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
冒頭で触れた「納得できないとき、どうするか」という論点です。障害支援区分の認定結果や支給決定に不服がある場合、障害者総合支援法第97条第1項に基づき、都道府県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求の期間は同法第101条で「処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内」と定められています(正当な理由により期間内に審査請求できなかったことを疎明したときは、この限りではありません)。
なお、自治体の案内文書や解説記事の中には「60日以内」と記載されているものが見られますが、これは以前の規定に基づく古い情報です。現行の条文は3か月ですので、お住まいの自治体の案内が古い場合は窓口でご確認ください。
都道府県には、審査請求の事件を取り扱う附属機関として「障害者介護給付費等不服審査会」を条例で設置することができるとされています(同法第98条)。
ただし、いきなり審査請求という手順を踏む前に、次の順序で確認することをおすすめします。
- 市区町村の窓口で、判定の内容を確認する。どの項目がどう評価されたのかを教えてもらえる場合があります
- 認識と違う点があれば、具体的に伝える。調査時に伝えきれなかった事情がある場合、区分変更の申請という手段もあります
- 相談支援専門員に相談する。制度に精通した専門職の視点が入ると、次の一手が整理しやすくなります(役割については相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いをご覧ください)
- それでも納得できなければ審査請求を検討する。期限は3か月です
また、障害支援区分には有効期間があり、期間満了時には更新の手続きが必要になります。有効期間や更新の運用は市区町村によって異なりますので、認定結果の通知書に記載されている期間を必ずご確認ください。状態が変化したときは、有効期間の途中でも区分変更の申請ができます。
まとめ: 認定調査に臨むために持ち帰れること
この記事で持ち帰っていただけることを、3つに整理します。
- 認定調査で何が聞かれるかの全体像。80項目が5分野(移動や動作/身の回りの世話/意思疎通/行動障害/特別な医療)に分かれていること、そして人工呼吸器や経管栄養が「特別な医療」として評価対象になることがわかりました
- 答えるときの基準の判断軸。「できない状況で判断する」「日常生活の項目は自宅・単身を想定する」「見守りも支援として評価される」という3つのルールに照らせば、ご自身のご家族の状況をどう伝えるべきかを、その場で判断できます
- 結果に納得できなかった場合の次の一手。一次判定と二次判定の役割の違い、特記事項が二次判定に効くこと、そして審査請求の期限が3か月であることを踏まえて、動くかどうかを判断できます
認定調査は「試験」ではありません。ご家族がどれだけ支えているかを、制度に見える形で伝える場です。遠慮する必要はまったくない、ということだけは覚えて帰っていただけたらと思います。
埼玉で重度訪問介護をお探しの方へ
ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市に本社、さいたま市西区に事業所を構え、24時間365日体制で重度訪問介護を提供しています。「まだ区分認定を受けていない」「認定調査がこれから」という段階からのご相談にも対応しています。
- 電話: 048-871-6572(平日9:00〜18:00 / 緊急のご相談は24時間対応)
- お問い合わせフォーム: /contact
- サービス内容の詳細: サービス紹介ページ
- 対応エリア: 川越市・さいたま市をはじめ埼玉県全域
まずは今日、1日の中で「目を離せない時間」がどのくらいあるかを、ざっくりでいいので書き出してみてください。朝の1時間、夕方から就寝まで、といった粗い粒度でかまいません。それが認定調査の当日、いちばん伝えたいことの土台になります。
認定調査を控えている方も、結果が出て迷っている方も、迷ったらまずお問い合わせください。ご相談は無料です。介護のお仕事に関心のある方は採用情報もご覧ください。
こんな場合はどうなる?よくある質問
Q. 認定調査には家族が立ち会えますか?
立ち会えます。認定調査員マニュアルでは、家族等の支援者がいる在宅の調査対象者については、支援者が不在の日は避けるようにするとされています(やむを得ず支援者不在で調査を行った場合は特記事項に記載することとされています)。ご本人だけでは日常の困りごとを説明しきれないことも多いため、可能な限り立ち会うことをおすすめします。
Q. 調査の日にたまたま調子がよかった場合はどうすればいいですか?
その場で「今日は普段よりできています」と率直に伝えてください。障害支援区分では「できたりできなかったりする場合」は「できない状況」に基づいて判断することとされています。普段の状態や頻度を特記事項に記載してもらうよう依頼するのが確実です。
Q. 「家族がやっているのでできています」と答えてもいいのでしょうか?
日常生活に関する項目は「自宅・単身」の生活を想定して評価することとされているため、家族の支援がある前提で「できている」と答えると、実態より軽く記録される可能性があります。「本人ひとりでは難しい」という形で、ご本人を主語にして伝えてください。
Q. 一次判定と二次判定は何が違うのですか?
一次判定は認定調査の80項目と医師意見書の一部24項目を用いたコンピュータ判定です。二次判定では市町村審査会が、一次判定を原案として特記事項と医師意見書の内容を総合的に勘案し、最終的な区分を判定します。数値化されにくい事情は特記事項を通じて二次判定に反映されます。
Q. 認定された区分に納得できない場合、いつまでに手続きすればいいですか?
障害者総合支援法第101条により、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行うこととされています。ただし、まずは市区町村の窓口で判定内容を確認し、状態に変化があれば区分変更の申請を検討するという順序をおすすめします。
Q. 申請から認定までどのくらいかかりますか?
おおむね1〜2か月が目安です。認定調査の日程調整や主治医の意見書が提出される時期によって前後します。サービスの開始を急ぐ場合も含め、具体的な見込みはお住まいの市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。
参考・出典
- 厚生労働省「障害支援区分」
- 厚生労働省「障害者総合支援法における『障害支援区分』の概要」
- 厚生労働省「認定調査員マニュアル」
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(第4条・第97条・第98条・第101条)
※認定調査の運用、有効期間、区分変更や審査請求の具体的な手続きは、市区町村・都道府県によって異なります。この記事は制度の一般的な枠組みを整理したものです。個別のご事情については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口・相談支援事業所にご確認ください。
