「朝霞市に住んでいるけれど、重度訪問介護ってどこに相談すればいいんだろう」——市区町村ごとに窓口も手続きも少しずつ違うため、いざ調べ始めると迷ってしまう方が少なくありません。特に朝霞市は志木市・和光市・新座市・富士見市と隣接しており、「隣の市の情報を見ていて自分の市と混同していた」というご相談も実際にあります。
先に、要点をまとめます。
- 朝霞市で重度訪問介護(障害福祉サービス)を申請する窓口は朝霞市役所 障害福祉課(障害者支援係)です。電話は048-463-1598、本庁舎(朝霞市本町1-1-1)内にあります(出典: 朝霞市「障害福祉課」)
- 申請の流れは相談→支給申請書の提出→(区分4以上なら)認定調査→支給決定→受給者証の交付→事業者と契約→サービス利用開始という順序で進みます(出典: 朝霞市「障害福祉サービス・障害児通所支援サービス」)
- 申請前の相談は、市の窓口だけでなく相談支援事業者でも受け付けています。「まず何から始めればいいか分からない」段階でも相談できます
この記事の後半では、「申請から実際にサービスを使い始めるまで、どのくらいの期間がかかるのか」という、朝霞市にお住まいのご家族が気になるポイントについても触れます。市区町村によって審査にかかる期間の目安は異なるため、早めに動き出すための考え方を持ち帰っていただければと思います。
そもそも重度訪問介護とはどんなサービス?
長時間ヘルパーが自宅に滞在し、見守り・食事・入浴・医療的ケアなど生活全般を支えるサービスです。障害支援区分4以上の方が対象で、市区町村の支給決定を受けて利用します。
「重度訪問介護」という名前は聞いたことがあっても、普通の訪問介護(居宅介護)と何が違うのか分かりにくいという声をよくいただきます。もっとも大きな違いは、支援の時間の長さです。居宅介護が1回30分〜1時間程度の訪問であるのに対し、重度訪問介護は朝から晩まで、あるいは夜通し、長時間にわたって同じヘルパーがそばにいて生活全体を支えます。
対象となるのは、原則として障害支援区分4以上の認定を受けた方です。ALS(筋萎縮性側索硬化症)、筋ジストロフィー、脳性麻痺、脊髄損傷などにより重度の肢体不自由がある方、あるいは重度の知的障害・精神障害がある方が主な利用対象になります。サービスの基本的な仕組みをまだ詳しく知らない方は、「重度訪問介護って何?」家族が知っておきたい基本をやさしく解説で全国共通の制度としての基礎を先に押さえておくと、この後の朝霞市固有の手続きの話が理解しやすくなります。
朝霞市で重度訪問介護の申請窓口はどこ?
朝霞市役所の障害福祉課(障害者支援係)が申請窓口です。本庁舎1階にあり、電話・窓口のどちらでも相談を受け付けています。
朝霞市の障害福祉課は、障害者手当の案内から障害福祉サービスの支給決定まで、障害のある方の暮らしに関わる手続き全般を担当しています。重度訪問介護を含む障害福祉サービスの相談・申請は、この障害福祉課の障害者支援係が窓口です(出典: 朝霞市「障害福祉課」)。
- 住所: 埼玉県朝霞市本町1-1-1(朝霞市役所本庁舎)
- 電話(障害者支援係): 048-463-1598
- 電話(障害給付係): 048-463-1599
- FAX: 048-463-1025
- メール: syogai_fukusi@city.asaka.lg.jp
「何から聞けばいいか分からない」という状態でも大丈夫です。窓口の担当者は日常的にこうした相談を受けているため、ご本人の状態や困りごとを日常の言葉で伝えるだけで、必要な手続きを案内してもらえます。電話で先に概要を聞いてから訪問する、という進め方でも問題ありません。
朝霞市での申請から利用開始までの流れは?
「相談→申請書の提出→認定調査→支給決定→受給者証の交付→事業者との契約→サービス利用開始」という7段階で進みます。
朝霞市の公式案内によれば、障害福祉サービスの利用には以下の手続きが必要です(出典: 朝霞市「障害福祉サービス・障害児通所支援サービス」)。
- 相談、市区町村の窓口または相談支援事業者に相談します。朝霞市内の相談支援事業者一覧は市のホームページからも確認できます
- 支給申請書の提出、相談の内容をふまえて、総合支援法にもとづく支給申請書を障害福祉課に提出します
- 認定調査(区分4以上の判定が必要なサービスの場合)、認定調査員がご自宅などを訪問し、生活状況について聞き取り調査を行います
- 支給決定、調査結果と主治医の意見書などをもとに、市がサービスの支給を決定します
- 受給者証の交付、支給決定にあわせて受給者証が交付されます。利用できるサービスの種類と量が記載されています
- 事業者との契約、受給者証をもとに、実際にサービスを提供する指定事業者と契約を結びます
- サービス利用開始、契約後、実際に重度訪問介護の利用が始まります
認定調査を含む区分判定の詳しい仕組みや、当日どんなことを聞かれるのかについては、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で全国共通の基準をもとに整理しています。朝霞市の認定調査も、この全国共通の基準にもとづいて行われます。
また、申請の全体像や必要な持ち物について、より基礎的な部分から知りたい方ははじめての障害福祉サービス|申請の流れを5ステップでわかりやすくもあわせてご覧ください。
申請前に「相談支援事業者」に相談できるって本当?
本当です。市区町村の窓口だけでなく、朝霞市内の相談支援事業者に直接相談することもできます。
朝霞市の案内では、障害福祉サービスの利用にあたり「市区町村の担当窓口か相談支援事業者に相談してから」申請に進む流れが示されています(出典: 朝霞市「障害福祉サービス・障害児通所支援サービス」)。つまり、申請窓口は障害福祉課の1か所だけではなく、相談支援事業者という選択肢も用意されているということです。
相談支援事業者は、障害のある方の生活全体を見ながら、サービスの組み立てを一緒に考えてくれる専門職(相談支援専門員)が所属する事業所です。市役所の窓口と違い、平日の日中以外の時間帯に相談しやすい事業所や、特定の疾患・障害特性への理解が深い事業所など、それぞれに特色があります。
相談支援専門員が具体的にどんな役割を担い、支給決定後にどう関わり続けるのかについては、相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで詳しく解説しています。「市役所と相談支援事業者、どちらに先に連絡すればいいか分からない」という場合は、まず市役所の障害福祉課に電話をして、朝霞市内の相談支援事業者を紹介してもらう、という進め方が確実です。
申請から利用開始までどのくらいかかる?
朝霞市の公式案内には具体的な審査期間の記載はありませんが、近隣の和光市が公表している目安(申請から利用開始まで概ね3か月程度)が、期間感をつかむ参考になります。
朝霞市の公式ページには、支給決定にかかる標準的な処理期間が明記されていません(出典: 朝霞市「障害福祉サービス・障害児通所支援サービス」、確認日: 2026年8月)。これは朝霞市に限った話ではなく、多くの市区町村で同様です。
参考として、隣接する和光市は公式サイトで「申請から利用開始までは概ね3か月程度かかります」と明記しています(出典: 和光市「障害福祉サービス等の利用方法」)。和光市の場合、内訳は次の8ステップです。
- 地域生活支援センターへの相談
- 障害福祉課への申請(必要書類の提出)
- 指定特定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案を作成
- 認定調査員の訪問による障害支援区分の調査
- 調査結果と医師の意見書にもとづく審査・判定
- 障害福祉サービス受給者証の交付
- 利用する事業者との契約
- 受給者証を事業所に提示してサービス利用開始
朝霞市の手続きも大枠はこれと同じ流れをたどるため、「申請から3か月程度は見ておく」という感覚を持って早めに動き出すことが現実的な目安になります。もちろん、区分認定が不要なサービスや、審査会の開催時期によっては期間が前後することもあるため、正確な見込みは朝霞市の窓口で直接確認してください。
ここで大切なのは、「そろそろ必要になりそう」と感じた段階で、早めに相談を始めておくということです。認定調査の日程調整や、主治医の意見書の準備にも一定の時間がかかります。切迫してから申請すると、サービスが必要なタイミングに間に合わないという事態も起こりえます。
特に、ご家族の介護負担がすでに大きい状態で申請から利用開始までの期間を過ごすのは、大きな負担になります。申請中の期間に使える一時的な支援については、在宅介護がつらい…家族の負担を減らす方法と頼れるサービスまとめでも、負担を減らす方法をまとめていますので、あわせてご確認ください。
申請でつまずきやすいポイントは?
「窓口を勘違いする」「認定調査の準備不足」「費用の仕組みを後回しにする」の3つが、実際によくあるつまずきです。
つまずき1:隣接する市の情報と混同してしまう
朝霞市は志木市・和光市・新座市・富士見市と生活圏が近く、インターネットで検索すると隣接市の制度が混ざって表示されることがあります。「朝霞市の制度だと思って準備していたら、実は志木市の案内だった」という混同は実際に起こりえます。申請書類や窓口の情報は、必ず「朝霞市」の名前が入った一次情報(市の公式サイトや窓口での案内)で確認してください。
つまずき2:認定調査で日常の困りごとを話しすぎてしまう
認定調査は「できる/できない」を基準に判定される制度です。「家族が頑張っているから何とかできている」状態を、そのまま「できる」と答えてしまうと、実態より軽い区分になってしまうことがあります。認定調査での答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で詳しく解説しているので、調査日の前に目を通しておくことをおすすめします。
つまずき3:費用の仕組みを申請の直前まで確認していない
重度訪問介護は障害福祉サービスのため、所得に応じた自己負担上限額が適用されます。生活保護世帯・非課税世帯は自己負担0円、課税世帯でも月額9,300円〜37,200円が上限です。「思っていたより高額だったらどうしよう」という不安から申請をためらってしまう方もいますが、実際の負担額の仕組みを先に知っておくことで、安心して手続きを進められます。詳しくは介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説をご覧ください。
朝霞市周辺(志木市・和光市・新座市・富士見市)にお住まいの方へ
朝霞市に隣接する志木市・和光市・新座市・富士見市も、それぞれ独自の障害福祉窓口を持っています。お住まいの市区町村の窓口に確認することが基本です。
朝霞市は志木市・和光市・新座市・富士見市と隣接しており、生活圏が重なる方も多いエリアです。ただし、障害福祉サービスの申請窓口や独自の助成制度は市区町村ごとに異なります。「朝霞市の制度だと思って調べていたら、実は隣の市の情報だった」という混同を避けるためにも、申請の際は必ずお住まいの市区町村名で窓口を確認してください。
参考として、志木市の障がい福祉に関する問い合わせは共生社会推進課障がい者福祉グループ(048-473-1449)、和光市の障害福祉課は障害給付担当(048-424-9139)・障害支援担当(048-424-9123)が窓口です(出典: 志木市・和光市 各公式サイト、確認日: 2026年8月)。新座市・富士見市にお住まいの場合も、まずは市役所の代表番号から「障害福祉の窓口につないでほしい」と伝えれば、担当課を案内してもらえます。
埼玉県内の主な相談窓口を市区町村別に整理した一覧は、埼玉で介護の相談をしたい|無料で頼れる窓口と相談先一覧にまとめています。朝霞市以外にお住まいの方、またはこれから転居を予定している方は、あわせてご確認いただくと窓口の見落としを防げます。
朝霞市で実際にサービスを利用するまでのイメージ
ここまでの流れを、朝霞市にお住まいの方を想定した具体的な進み方で整理してみます。
たとえば、ご家族に脳性麻痺による重度の肢体不自由があり、これまで日中は家族が交代で見守りをしてきたものの、仕事との両立が難しくなってきた、というケースを考えてみます。
- まず朝霞市役所 障害福祉課(048-463-1598)に電話し、「重度訪問介護を検討している」ことを伝えます。この時点で障害者手帳がなければ、手帳の申請もあわせて案内してもらえます
- 窓口または相談支援事業者との相談を経て、支給申請書を提出します
- 障害支援区分の認定調査を受けます。日頃「家族がいるから何とかなっている」場面を、家族がいない前提でどうなるかという視点で伝えることが、実態に合った区分につながります
- 調査結果と医師の意見書をもとに区分が決定し、受給者証が交付されます
- 受給者証をもとに、重度訪問介護の事業者と契約し、サービス利用を開始します
この一連の流れの中で、多くのご家族が「認定調査でどう答えればいいか」と「利用計画を誰が作ってくれるのか」の2点でつまずきます。前者は障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準、後者は相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで、それぞれ具体的に解説しています。
この記事で持ち帰っていただきたいこと
ここまでの内容を整理すると、次の3点が朝霞市で重度訪問介護を申請する際の判断材料になります。
- 申請窓口は朝霞市役所 障害福祉課(048-463-1598)であり、手帳の有無にかかわらずまず電話で相談してよいこと
- 申請から利用開始までは7段階の手続きをたどり、近隣市の目安から3か月程度を見込んで早めに動き出すのが現実的であること
- 隣接市との情報の混同・認定調査での答え方・費用の仕組みという3つのつまずきポイントを事前に知っておけば、落ち着いて手続きを進められること
朝霞市で重度訪問介護をお探しの方へ
ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市を拠点に24時間365日体制で重度訪問介護を提供しており、朝霞市エリアにも対応しています。
- 全スタッフが医療的ケア資格を保有、喀痰吸引・経管栄養にどのスタッフでも対応可能です
- 24時間365日対応、夜間や休日を含め、いつでもご自宅へ伺います
- 朝霞市役所での申請手続きもサポート、「何から始めればいいか分からない」段階からご相談いただけます
朝霞市にお住まいで重度訪問介護をご検討中の方は、まずは今お使いの障害者手帳や受給者証の有無を、お手元で確認するところから始めてみてください。手帳がまだない場合でも、市役所の窓口で手帳の申請と障害福祉サービスの相談を同時に進めることができます。
お電話(048-871-6572)またはお問い合わせフォームから、お気軽に無料相談にお申し込みください。
よくある質問
朝霞市で重度訪問介護を申請したいのですが、まず何をすればいいですか?
まずは朝霞市役所の障害福祉課(048-463-1598)にお電話いただくか、窓口にご相談ください。障害者手帳をお持ちでない場合は、手帳の申請とあわせて案内してもらえます。市内の相談支援事業者に直接相談することも可能です。
障害福祉課の受付時間や場所を教えてください。
朝霞市役所本庁舎(埼玉県朝霞市本町1-1-1)内にあります。詳しい受付時間は市役所の代表番号(048-463-1111)または障害福祉課(048-463-1598)に直接お問い合わせください。
申請から実際にサービスを使えるまで、どのくらいかかりますか?
朝霞市の公式案内に具体的な期間の明記はありませんが、近隣の和光市は「申請から利用開始まで概ね3か月程度」と公表しています。朝霞市もおおむね同程度を見込んで早めに動き出すのが現実的です。正確な見込みは申請時に窓口でご確認ください。
志木市や和光市など、朝霞市の隣の市に住んでいます。同じ窓口で申請できますか?
いいえ、障害福祉サービスの申請窓口はお住まいの市区町村ごとに異なります。志木市・和光市・新座市・富士見市にお住まいの場合は、それぞれの市の障害福祉担当窓口に申請してください。
認定調査ではどんなことを聞かれますか?
移動・食事・入浴などの日常生活動作、意思疎通、行動面、医療的ケアの必要性など80項目について聞き取りが行われます。詳しい項目と答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で解説しています。
