「富士見市に住んでいるけれど、重度訪問介護ってどこに相談すればいいんだろう」——市区町村ごとに窓口も手続きも少しずつ違うため、いざ調べ始めると迷ってしまう方が少なくありません。特に富士見市はふじみ野市・志木市・川越市・三芳町と隣接しており、「隣の市の情報を見ていて自分の市と混同していた」というご相談も実際にあります。
先に、要点をまとめます。
- 富士見市で重度訪問介護(障害福祉サービス)を申請する窓口は富士見市役所 障がい福祉課(相談支援係)です。電話は049-257-6114(給付係も同じ番号)、市庁舎1階にあります(出典: 富士見市「障がい福祉課」)
- 申請の流れは相談→支給申請書の提出→認定調査→市町村審査会・判定→支給決定→受給者証の交付→事業者と契約→サービス利用開始という順序で進みます
- 富士見市の障がい福祉課は「相談支援係」と「給付係」の2係体制です。近隣の新座市(3係)やふじみ野市(庶務係・障がい福祉係・相談支援センター)と係の分け方が異なるため、電話をかける前に自分の要件がどちらに近いか意識しておくと話がスムーズです
この記事の後半では、「富士見市には係が2つしかないのに、隣の新座市には3つの係がある——この違いは申請する側にとって何を意味するのか」という、市区町村ごとの体制差が実際の手続きにどう影響するのかについても触れます。窓口の数だけを見て「手薄なのでは」と不安になる必要はない理由を、後ほど説明します。
そもそも重度訪問介護とはどんなサービス?
長時間ヘルパーが自宅に滞在し、見守り・食事・入浴・医療的ケアなど生活全般を支えるサービスです。障害支援区分4以上の方が対象で、市区町村の支給決定を受けて利用します。
「重度訪問介護」という名前は聞いたことがあっても、普通の訪問介護(居宅介護)と何が違うのか分かりにくいという声をよくいただきます。もっとも大きな違いは、支援の時間の長さです。居宅介護が1回30分〜1時間程度の訪問であるのに対し、重度訪問介護は朝から晩まで、あるいは夜通し、長時間にわたって同じヘルパーがそばにいて生活全体を支えます。
対象となるのは、原則として障害支援区分4以上の認定を受けた方です。ALS(筋萎縮性側索硬化症)、筋ジストロフィー、脳性麻痺、脊髄損傷などにより重度の肢体不自由がある方、あるいは重度の知的障害・精神障害がある方が主な利用対象になります。サービスの基本的な仕組みをまだ詳しく知らない方は、「重度訪問介護って何?」家族が知っておきたい基本をやさしく解説で全国共通の制度としての基礎を先に押さえておくと、この後の富士見市固有の手続きの話が理解しやすくなります。
また、申請の全体像や必要な持ち物について、より基礎的な部分から知りたい方ははじめての障害福祉サービス|申請の流れを5ステップでわかりやすくもあわせてご覧ください。
富士見市で重度訪問介護の申請窓口はどこ?
富士見市役所の障がい福祉課が申請窓口です。相談支援係と給付係の2つの係で業務を分担しており、共通の電話番号(049-257-6114)から用件に応じてつないでもらえます。
富士見市の障がい福祉課は、次の2つの係で構成されています(出典: 富士見市「障がい福祉課」)。
- 住所: 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1(市庁舎1階)
- 電話(共通): 049-257-6114
- FAX: 049-251-1025
- 相談支援係: 身体・知的・精神障害の相談支援、手帳の交付、重度訪問介護を含む総合支援法にもとづく介護給付事務を担当
- 給付係: 障害者手帳にかかる各種手当、福祉タクシー利用料金の補助、自動車燃料費助成など、経済的な支援制度を担当
新座市(3係)やふじみ野市(3部門)と比べると、富士見市は係の数自体は少なめですが、これは業務が手薄という意味ではありません。重度訪問介護の相談・申請は基本的に相談支援係が一括して担当するため、「どの係にかければいいか迷う」場面が構造的に少ないという見方もできます。「何から聞けばいいか分からない」という状態でも、まずは共通番号(049-257-6114)にかければ、相談支援係に案内してもらえます。
富士見市での申請から利用開始までの流れは?
「相談→申請書の提出→認定調査→市町村審査会での判定→支給決定→サービス等利用計画の作成→事業者との契約→サービス利用開始」という順序で進みます。
障害福祉サービスの利用には、全国共通でおおむね以下の手続きが必要です(出典: 厚生労働省「障害程度区分認定の流れ」、富士見市「障がい福祉課」)。
- 相談、障がい福祉課 相談支援係、または指定特定相談支援事業所に相談します
- 支給申請書の提出、相談の内容をふまえて、総合支援法にもとづく支給申請書を障がい福祉課に提出します
- 認定調査、認定調査員がご自宅などを訪問し、日常生活の状況について80項目の基本調査などの聞き取りを行います
- 一次判定・市町村審査会、認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータでの一次判定に続き、市町村審査会が審査・判定を行います
- 支給決定、審査会の判定にもとづき、市が障害支援区分・サービスの支給量・利用者負担額を決定し、受給者証を交付します
- サービス等利用計画の作成、指定特定相談支援事業所が、利用者の意向を踏まえたサービス等利用計画案を作成し、市に提出します
- 事業者との契約、受給者証と利用計画をもとに、実際にサービスを提供する指定事業者と契約を結びます
- サービス利用開始、契約後、実際に重度訪問介護の利用が始まります
認定調査を含む区分判定の詳しい仕組みや、当日どんなことを聞かれるのかについては、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で全国共通の基準をもとに整理しています。富士見市の認定調査も、この全国共通の基準にもとづいて行われます。
富士見市の「係が2つ」は手続きに影響する?
影響はほとんどありません。むしろ、重度訪問介護の相談窓口が相談支援係に一本化されている分、担当をたらい回しにされるリスクは低いと言えます。
冒頭で触れた「富士見市には係が2つしかない」という点について、ここで詳しく見ていきます。市区町村によって障がい福祉担当課の係の分け方はさまざまです。
- 新座市: 障がい者支援第1・2係/調査認定係/給付係の3係体制。業務ごとに電話番号が分かれている
- ふじみ野市: 庶務係/障がい福祉係/障がい者総合相談支援センター「りあん」の3部門体制
- 富士見市: 相談支援係/給付係の2係体制。共通の代表番号から案内される
係の数が多い市区町村は、業務ごとに専門の担当者につながりやすいという利点がある一方、「認定調査のことを給付係に聞いてしまった」というような行き違いが起こる余地もあります。富士見市のように相談窓口が一本化されている場合は、用件を伝えれば担当者が内部で振り分けてくれるため、利用者側が事前に「どの係にかけるべきか」を調べる負担は小さくなります。窓口の体制が違っても、申請の手続き自体(相談→申請→認定調査→審査→決定)は全国共通の枠組みにもとづいているため、心配しすぎる必要はありません。
申請前に「相談支援事業者」に相談できるって本当?
本当です。市区町村の窓口だけでなく、指定特定相談支援事業所に直接相談することもできます。
障害福祉サービスの利用にあたっては、一般的に「市区町村の担当窓口か相談支援事業者に相談してから」申請に進む流れが案内されています。相談支援事業者は、障害のある方の生活全体を見ながら、サービスの組み立てを一緒に考えてくれる専門職(相談支援専門員)が所属する事業所です。市役所の窓口と違い、平日の日中以外の時間帯に相談しやすい事業所や、特定の疾患・障害特性への理解が深い事業所など、それぞれに特色があります。
相談支援専門員が具体的にどんな役割を担い、支給決定後にどう関わり続けるのかについては、相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで詳しく解説しています。「市役所と相談支援事業者、どちらに先に連絡すればいいか分からない」という場合は、まず障がい福祉課(049-257-6114)に電話をして、地域の相談支援事業所を紹介してもらう、という進め方が確実です。
申請から利用開始までどのくらいかかる?
富士見市の公式案内には具体的な審査期間の記載はありませんが、近隣の和光市が公表している目安(申請から利用開始まで概ね3か月程度)が、期間感をつかむ参考になります。
富士見市の公式ページには、支給決定にかかる標準的な処理期間が明記されていません(確認日: 2026年9月)。これは富士見市に限った話ではなく、多くの市区町村で同様です。
参考として、埼玉県内の和光市は公式サイトで「申請から利用開始までは概ね3か月程度かかります」と明記しています(出典: 和光市「障害福祉サービス等の利用方法」)。富士見市の手続きも、認定調査・一次判定・市町村審査会という工程を経る分、書類提出から支給決定まである程度の期間を見込んでおく必要があります。
- 「そろそろ必要になりそう」と感じた段階で、早めに相談を始めておくことが現実的な目安になります
- 認定調査の日程調整や、主治医の意見書の準備にも一定の時間がかかります
- 市町村審査会は定期開催のため、申請のタイミングによって支給決定までの期間が変わることもあります
正確な見込みは富士見市役所の窓口で直接確認してください。特に、ご家族の介護負担がすでに大きい状態で申請から利用開始までの期間を過ごすのは、大きな負担になります。申請中の期間に使える負担軽減の考え方については、在宅介護がつらい…家族の負担を減らす方法と頼れるサービスまとめでもまとめていますので、あわせてご確認ください。
申請でつまずきやすいポイントは?
「隣接する市の情報と混同する」「認定調査の準備不足」「費用の仕組みを後回しにする」の3つが、実際によくあるつまずきです。
つまずき1:隣接する市の情報と混同してしまう
富士見市はふじみ野市・志木市・川越市・三芳町と生活圏が近く、インターネットで検索すると隣接市の制度が混ざって表示されることがあります。「富士見市の制度だと思って準備していたら、実はふじみ野市の案内だった」という混同は実際に起こりえます。申請書類や窓口の情報は、必ず「富士見市」の名前が入った一次情報(市の公式サイトや窓口での案内)で確認してください。
つまずき2:認定調査で日常の困りごとを話しすぎてしまう
認定調査は「できる/できない」を基準に判定される制度です。「家族が頑張っているから何とかできている」状態を、そのまま「できる」と答えてしまうと、実態より軽い区分になってしまうことがあります。認定調査での答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で詳しく解説しているので、調査日の前に目を通しておくことをおすすめします。
つまずき3:費用の仕組みを申請の直前まで確認していない
重度訪問介護は障害福祉サービスのため、所得に応じた自己負担上限額が適用されます。生活保護世帯・非課税世帯は自己負担0円、課税世帯でも月額9,300円〜37,200円が上限です。「思っていたより高額だったらどうしよう」という不安から申請をためらってしまう方もいますが、実際の負担額の仕組みを先に知っておくことで、安心して手続きを進められます。詳しくは介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説をご覧ください。
富士見市周辺(ふじみ野市・志木市・川越市・三芳町)にお住まいの方へ
富士見市に隣接するふじみ野市・志木市・川越市・三芳町も、それぞれ独自の障害福祉窓口を持っています。お住まいの市区町村の窓口に確認することが基本です。
富士見市はふじみ野市・志木市・川越市・三芳町と隣接しており、生活圏が重なる方も多いエリアです。ただし、障害福祉サービスの申請窓口や独自の助成制度は市区町村ごとに異なります。「富士見市の制度だと思って調べていたら、実は隣の市の情報だった」という混同を避けるためにも、申請の際は必ずお住まいの市区町村名で窓口を確認してください。
参考として、ふじみ野市の障がい福祉課は障がい福祉係(049-262-9032)、志木市の共生社会推進課は障がい者福祉グループ(048-473-1449)が窓口です(出典: 各市公式サイト、確認日: 2026年9月)。ふじみ野市エリアの手続きについてはふじみ野市で重度訪問介護を利用するには|申請窓口・支給決定までの流れをやさしく解説にも同じ形式で窓口情報をまとめていますので、ふじみ野市方面への転居を予定している方はあわせてご確認ください。
埼玉県内の主な相談窓口を市区町村別に整理した一覧は、埼玉で介護の相談をしたい|無料で頼れる窓口と相談先一覧にまとめています。富士見市以外にお住まいの方、またはこれから転居を予定している方は、あわせてご確認いただくと窓口の見落としを防げます。
富士見市で実際にサービスを利用するまでのイメージ
ここまでの流れを、富士見市にお住まいの方を想定した具体的な進み方で整理してみます。
たとえば、ご家族にALS(筋萎縮性側索硬化症)による重度の肢体不自由があり、これまで日中は家族が交代で見守りをしてきたものの、症状の進行で夜間の見守りも必要になってきた、というケースを考えてみます。
- まず富士見市役所 障がい福祉課(049-257-6114)に電話し、「重度訪問介護を検討している」ことを伝えます。この時点で障害者手帳がなければ、手帳の申請もあわせて案内してもらえます
- 相談支援係との相談、または地域の指定特定相談支援事業所との相談を経て、支給申請書を提出します
- 認定調査員が自宅を訪問し、障害支援区分の認定調査を受けます。日頃「家族がいるから何とかなっている」場面を、家族がいない前提でどうなるかという視点で伝えることが、実態に合った区分につながります
- 一次判定・市町村審査会を経て区分が決定し、受給者証が交付されます
- 相談支援事業所がサービス等利用計画を作成し、受給者証をもとに重度訪問介護の事業者と契約、サービス利用を開始します
この一連の流れの中で、多くのご家族が「認定調査でどう答えればいいか」と「利用計画を誰が作ってくれるのか」の2点でつまずきます。前者は障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準、後者は相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで、それぞれ具体的に解説しています。
この記事で持ち帰っていただきたいこと
ここまでの内容を整理すると、次の3点が富士見市で重度訪問介護を申請する際の判断材料になります。
- 申請窓口は富士見市役所 障がい福祉課(049-257-6114)であり、相談支援係・給付係のどちらにかけるか迷っても、共通番号にかければ案内してもらえること
- 申請から利用開始までは認定調査・市町村審査会を含む8段階の手続きをたどり、近隣市の目安から3か月程度を見込んで早めに動き出すのが現実的であること
- 隣接市との情報の混同・認定調査での答え方・費用の仕組みという3つのつまずきポイントを事前に知っておけば、係の数の違いに惑わされず落ち着いて手続きを進められること
富士見市で重度訪問介護をお探しの方へ
ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市を拠点に、さいたま市西区にも事業所を構えて24時間365日体制で重度訪問介護を提供しており、富士見市エリアにも対応しています。
- 全スタッフが医療的ケア資格を保有、喀痰吸引・経管栄養にどのスタッフでも対応可能です
- 24時間365日対応、夜間や休日を含め、いつでもご自宅へ伺います
- 富士見市役所での申請手続きもサポート、「何から始めればいいか分からない」段階からご相談いただけます
富士見市にお住まいで重度訪問介護をご検討中の方は、まずは今お使いの障害者手帳や受給者証の有無を、お手元で確認するところから始めてみてください。手帳がまだない場合でも、市役所の窓口で手帳の申請と障害福祉サービスの相談を同時に進めることができます。
お電話(048-871-6572)またはお問い合わせフォームから、お気軽に無料相談にお申し込みください。
よくある質問
富士見市で重度訪問介護を申請したいのですが、まず何をすればいいですか?
まずは富士見市役所 障がい福祉課(049-257-6114)にお電話いただくか、窓口にご相談ください。障害者手帳をお持ちでない場合は、手帳の申請とあわせて案内してもらえます。
相談支援係と給付係、どちらに電話すればいいですか?
どちらも共通の電話番号(049-257-6114)です。重度訪問介護の相談・申請であれば相談支援係の業務なので、電話でその旨を伝えれば案内してもらえます。手当や医療費助成など経済的な支援については給付係が担当します。
申請から実際にサービスを使えるまで、どのくらいかかりますか?
富士見市の公式案内に具体的な期間の明記はありませんが、近隣の和光市は「申請から利用開始まで概ね3か月程度」と公表しています。富士見市も認定調査・市町村審査会を経る手続きのため、同程度を見込んで早めに動き出すのが現実的です。正確な見込みは申請時に窓口でご確認ください。
ふじみ野市や志木市など、富士見市の隣の市に住んでいます。同じ窓口で申請できますか?
いいえ、障害福祉サービスの申請窓口はお住まいの市区町村ごとに異なります。ふじみ野市・志木市・川越市・三芳町にお住まいの場合は、それぞれの市町の障害福祉担当窓口に申請してください。
認定調査ではどんなことを聞かれますか?
移動・食事・入浴などの日常生活動作、意思疎通、行動面、医療的ケアの必要性など80項目について聞き取りが行われます。詳しい項目と答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で解説しています。
