「和光市に住んでいるけれど、重度訪問介護ってどこに相談すればいいんだろう」——市区町村ごとに窓口も手続きも少しずつ違うため、いざ調べ始めると迷ってしまう方が少なくありません。特に和光市は朝霞市・新座市・志木市・練馬区(東京都)と隣接しており、「隣の市区の情報を見ていて自分の市と混同していた」というご相談も実際にあります。

先に、要点をまとめます。

  • 和光市で重度訪問介護(障害福祉サービス)を申請する窓口は和光市役所 福祉部 障害福祉課 障害支援担当です。電話は048-424-9123、市役所1階にあります(出典: 和光市「障害福祉課」)
  • 申請の流れは相談→支給申請書の提出→認定調査→勘案事項調査・審査会→支給決定→受給者証の交付→事業者と契約→サービス利用開始という順序で進み、和光市の公式案内では申請から利用開始まで概ね3か月程度が目安とされています
  • 和光市の障害福祉課は障害支援担当(048-424-9123、相談・支給決定などを担当)と障害給付担当(048-424-9139、手帳や手当を担当)の2係体制です。重度訪問介護の相談・申請は障害支援担当が窓口になります

この記事の後半では、和光市が公式に公表している「申請から利用開始まで概ね3か月程度」という目安を、近隣の朝霞市・新座市の記事を書く中で参考情報として引用してきた経緯についても触れます。

和光市で重度訪問介護を申請する流れを示すフロー図。相談、支給申請書の提出、認定調査、審査会・支給決定、サービス等利用計画、事業者契約・利用開始の順に進むことを表す。
和光市で重度訪問介護を申請する流れを示すフロー図。相談、支給申請書の提出、認定調査、審査会・支給決定、サービス等利用計画、事業者契約・利用開始の順に進むことを表す。

そもそも重度訪問介護とはどんなサービス?

長時間ヘルパーが自宅に滞在し、見守り・食事・入浴・医療的ケアなど生活全般を支えるサービスです。障害支援区分4以上の方が対象で、市区町村の支給決定を受けて利用します。

「重度訪問介護」という名前は聞いたことがあっても、普通の訪問介護(居宅介護)と何が違うのか分かりにくいという声をよくいただきます。もっとも大きな違いは、支援の時間の長さです。居宅介護が1回30分〜1時間程度の訪問であるのに対し、重度訪問介護は朝から晩まで、あるいは夜通し、長時間にわたって同じヘルパーがそばにいて生活全体を支えます。

対象となるのは、原則として障害支援区分4以上の認定を受けた方です。ALS(筋萎縮性側索硬化症)、筋ジストロフィー、脳性麻痺、脊髄損傷などにより重度の肢体不自由がある方、あるいは重度の知的障害・精神障害がある方が主な利用対象になります。サービスの基本的な仕組みをまだ詳しく知らない方は、「重度訪問介護って何?」家族が知っておきたい基本をやさしく解説で全国共通の制度としての基礎を先に押さえておくと、この後の和光市固有の手続きの話が理解しやすくなります。

また、申請の全体像や必要な持ち物について、より基礎的な部分から知りたい方ははじめての障害福祉サービス|申請の流れを5ステップでわかりやすくもあわせてご覧ください。

和光市で重度訪問介護の申請窓口はどこ?

和光市役所 福祉部 障害福祉課の障害支援担当が申請窓口です。障害福祉課はもう1つ、手帳や手当を扱う障害給付担当を持つ2係体制です。

和光市の障害福祉に関する窓口は、次のように分かれています(出典: 和光市「障害福祉課」)。

  • 住所: 埼玉県和光市広沢1-5(市役所1階)
  • FAX: 048-466-1473
  • 障害支援担当(048-424-9123): 障害福祉計画、サービス事業者の指定・指導監督、相談支援や支給決定など。重度訪問介護の相談・申請はここが窓口です
  • 障害給付担当(048-424-9139): 障害者手帳、在宅重度心身障害者手当・特別障害者手当などの各種手当、重度心身障害者医療費・自立支援医療費などの給付業務

朝霞市や新座市も同じように障害福祉の担当課が複数の係に分かれていますが、係名の付け方や業務の分け方は市区町村ごとに異なります。和光市の場合は「支援」と「給付」で分かれており、重度訪問介護の利用相談・申請は支援担当(048-424-9123)にかければ間違いありません。手帳や手当についてあわせて聞きたい場合は、給付担当(048-424-9139)に取り次いでもらうか、直接そちらにかけると早く済みます。

和光市での申請から利用開始までの流れは?

「相談→申請書の提出→認定調査→勘案事項調査・審査会での判定→支給決定→サービス等利用計画の作成→事業者との契約→サービス利用開始」という順序で進みます。

障害福祉サービスの利用には、全国共通でおおむね以下の手続きが必要です(出典: 厚生労働省「障害程度区分認定の流れ」、和光市「障害福祉サービス等の利用方法」)。

  1. 相談、地域生活支援センター、または障害福祉課に相談します
  2. 支給申請書の提出、相談の内容をふまえて、総合支援法にもとづく支給申請書を障害福祉課に提出します
  3. 認定調査、認定調査員がご自宅などを訪問し、日常生活の状況について基本調査などの聞き取りを行います(利用するサービス種別によっては実施しない場合もあります)
  4. 勘案事項調査・市町村審査会、認定調査の結果に加え、本人・家族の生活状況や利用意向などの勘案事項調査を行い、審査会の意見等を踏まえて判定します
  5. 支給決定、審査会の判定にもとづき、市が障害支援区分・サービスの支給量・利用者負担額を決定し、受給者証を交付します
  6. サービス等利用計画の作成、相談支援事業所が、利用者の意向を踏まえたサービス等利用計画案を作成し、市に提出します
  7. 事業者との契約、受給者証と利用計画をもとに、実際にサービスを提供する指定事業者と契約を結びます
  8. サービス利用開始、契約後、実際に重度訪問介護の利用が始まります

和光市の公式ページには「申請から利用開始までは概ね3か月程度かかります」と明記されています(出典: 和光市「障害福祉サービス等の利用方法」、確認日: 2026年9月)。認定調査を含む区分判定の詳しい仕組みや、当日どんなことを聞かれるのかについては、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で全国共通の基準をもとに整理しています。和光市の認定調査も、この全国共通の基準にもとづいて行われます。

「申請から3か月」と言われて不安に思うべき?

不安に思う必要はありません。和光市は目安の期間を公式に明示している数少ない自治体で、見通しを立てやすいという見方もできます。

多くの市区町村の公式ページには、支給決定にかかる標準的な処理期間が明記されていません。その中で和光市は「概ね3か月程度」という目安をはっきり示しており、これは申請者にとってむしろ計画を立てやすい情報です。

  • 認定調査の日程調整や、主治医の意見書の準備にも一定の時間がかかります
  • 勘案事項調査・市町村審査会は定期開催のため、申請のタイミングによって支給決定までの期間が変わることもあります
  • 「そろそろ必要になりそう」と感じた段階で、早めに相談を始めておくことが現実的な目安になります

正確な見込みは和光市役所の窓口で直接確認してください。特に、ご家族の介護負担がすでに大きい状態で申請から利用開始までの期間を過ごすのは、大きな負担になります。申請中の期間に使える負担軽減の考え方については、在宅介護がつらい…家族の負担を減らす方法と頼れるサービスまとめでもまとめていますので、あわせてご確認ください。

申請前に「相談支援事業者」に相談できるって本当?

本当です。市区町村の窓口だけでなく、指定特定相談支援事業所に直接相談することもできます。

障害福祉サービスの利用にあたっては、一般的に「市区町村の担当窓口か相談支援事業者に相談してから」申請に進む流れが案内されています。相談支援事業者は、障害のある方の生活全体を見ながら、サービスの組み立てを一緒に考えてくれる専門職(相談支援専門員)が所属する事業所です。市役所の窓口と違い、平日の日中以外の時間帯に相談しやすい事業所や、特定の疾患・障害特性への理解が深い事業所など、それぞれに特色があります。

相談支援専門員が具体的にどんな役割を担い、支給決定後にどう関わり続けるのかについては、相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで詳しく解説しています。「市役所と相談支援事業者、どちらに先に連絡すればいいか分からない」という場合は、まず障害福祉課 障害支援担当(048-424-9123)に電話をして、地域の相談支援事業所を紹介してもらう、という進め方が確実です。

申請でつまずきやすいポイントは?

「2つの係の使い分けを間違える」「隣接する市の情報と混同する」「費用の仕組みを後回しにする」の3つが、実際によくあるつまずきです。

つまずき1:障害支援担当と障害給付担当を間違えてかけてしまう

和光市の障害福祉課は「障害支援担当(相談・支給決定)」と「障害給付担当(手帳・手当)」の2係体制です。重度訪問介護の利用相談は障害支援担当(048-424-9123)が窓口ですが、「障害者手帳の更新はどこですか」というような給付に関する相談は障害給付担当(048-424-9139)になります。かけ間違えても取り次いではもらえますが、最初から正しい係にかけたほうがスムーズです。

つまずき2:隣接する市の情報と混同してしまう

和光市は朝霞市・新座市・志木市・練馬区(東京都)と生活圏が近く、インターネットで検索すると近隣自治体の制度が混ざって表示されることがあります。「和光市の制度だと思って準備していたら、実は朝霞市の案内だった」という混同は実際に起こりえます。申請書類や窓口の情報は、必ず「和光市」の名前が入った一次情報(市の公式サイトや窓口での案内)で確認してください。

つまずき3:費用の仕組みを申請の直前まで確認していない

重度訪問介護は障害福祉サービスのため、所得に応じた自己負担上限額が適用されます。生活保護世帯・非課税世帯は自己負担0円、課税世帯でも月額9,300円〜37,200円が上限です。「思っていたより高額だったらどうしよう」という不安から申請をためらってしまう方もいますが、実際の負担額の仕組みを先に知っておくことで、安心して手続きを進められます。詳しくは介護サービスの費用が不安な方へ|自己負担0円になるケースも解説をご覧ください。

和光市周辺(朝霞市・新座市・志木市)にお住まいの方へ

和光市に隣接する朝霞市・新座市・志木市も、それぞれ独自の障害福祉窓口を持っています。お住まいの市区町村の窓口に確認することが基本です。

和光市は朝霞市・新座市・志木市・練馬区(東京都)と隣接しており、生活圏が重なる方も多いエリアです。ただし、障害福祉サービスの申請窓口や独自の助成制度は市区町村ごとに異なります。「和光市の制度だと思って調べていたら、実は隣の市の情報だった」という混同を避けるためにも、申請の際は必ずお住まいの市区町村名で窓口を確認してください。

参考として、朝霞市の障害福祉課は障害者支援係(048-463-1598)、新座市の障がい者福祉課は支援第1・2係(048-477-6891)・給付係(048-424-8180)が窓口です(出典: 各市公式サイト、確認日: 2026年9月)。朝霞市エリアの手続きについては朝霞市 重度訪問介護の申請窓口は?電話番号と支給決定までの流れ、新座市エリアの手続きについては新座市 重度訪問介護の申請窓口は?電話番号と支給決定までの流れにも同じ形式で窓口情報をまとめていますので、それぞれの市方面への転居を予定している方はあわせてご確認ください。埼玉県内の主な相談窓口を市区町村別に整理した一覧は、埼玉で介護の相談をしたい|無料で頼れる窓口と相談先一覧にまとめています。

和光市・朝霞市・新座市の障害福祉サービス申請窓口を比較した図。それぞれの担当課名と電話番号を並べて示す。
和光市・朝霞市・新座市の障害福祉サービス申請窓口を比較した図。それぞれの担当課名と電話番号を並べて示す。

和光市で実際にサービスを利用するまでのイメージ

ここまでの流れを、和光市にお住まいの方を想定した具体的な進み方で整理してみます。

たとえば、ご家族に脊髄損傷による重度の肢体不自由があり、これまで日中は家族が交代で見守りをしてきたものの、症状の進行で夜間の見守りも必要になってきた、というケースを考えてみます。

  1. まず和光市役所 障害福祉課 障害支援担当(048-424-9123)に電話し、「重度訪問介護を検討している」ことを伝えます。この時点で障害者手帳がなければ、手帳の申請もあわせて案内してもらえます
  2. 障害福祉課との相談、または地域の指定特定相談支援事業所との相談を経て、支給申請書を提出します
  3. 認定調査員が自宅を訪問し、障害支援区分の認定調査を受けます。日頃「家族がいるから何とかなっている」場面を、家族がいない前提でどうなるかという視点で伝えることが、実態に合った区分につながります
  4. 勘案事項調査・市町村審査会を経て区分が決定し、受給者証が交付されます。和光市の目安では、ここまでに概ね3か月程度かかります
  5. 相談支援事業所がサービス等利用計画を作成し、受給者証をもとに重度訪問介護の事業者と契約、サービス利用を開始します

この一連の流れの中で、多くのご家族が「認定調査でどう答えればいいか」と「利用計画を誰が作ってくれるのか」の2点でつまずきます。前者は障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準、後者は相談支援専門員って何をしてくれる人?サービス等利用計画とセルフプランの違いで、それぞれ具体的に解説しています。

この記事で持ち帰っていただきたいこと

ここまでの内容を整理すると、次の3点が和光市で重度訪問介護を申請する際の判断材料になります。

  • 申請窓口は和光市役所 障害福祉課 障害支援担当(048-424-9123)であり、手帳や手当の窓口(障害給付担当)とは係が分かれていること
  • 申請から利用開始までは認定調査・勘案事項調査・審査会を含む8段階の手続きをたどり、概ね3か月程度を見込んで早めに動き出すのが現実的であること
  • 2つの係の使い分け・隣接市との情報の混同・費用の仕組みという3つのつまずきポイントを事前に知っておけば、落ち着いて手続きを進められること

和光市で重度訪問介護をお探しの方へ

ノベラクトケア(株式会社Noveract)は、埼玉県川越市を拠点に、さいたま市西区にも事業所を構えて24時間365日体制で重度訪問介護を提供しており、和光市エリアにも対応しています。

  • 全スタッフが医療的ケア資格を保有、喀痰吸引・経管栄養にどのスタッフでも対応可能です
  • 24時間365日対応、夜間や休日を含め、いつでもご自宅へ伺います
  • 和光市役所での申請手続きもサポート、「何から始めればいいか分からない」段階からご相談いただけます

和光市にお住まいで重度訪問介護をご検討中の方は、まずは今お使いの障害者手帳や受給者証の有無を、お手元で確認するところから始めてみてください。手帳がまだない場合でも、市役所の窓口で手帳の申請と障害福祉サービスの相談を同時に進めることができます。

お電話(048-871-6572)またはお問い合わせフォームから、お気軽に無料相談にお申し込みください。

よくある質問

和光市で重度訪問介護を申請したいのですが、まず何をすればいいですか?

まずは和光市役所 障害福祉課 障害支援担当(048-424-9123)にお電話いただくか、窓口にご相談ください。障害者手帳をお持ちでない場合は、手帳の申請とあわせて案内してもらえます。

障害支援担当と障害給付担当、どちらに電話すればいいですか?

重度訪問介護の利用相談・申請は障害支援担当(048-424-9123)です。障害者手帳や各種手当についての相談は障害給付担当(048-424-9139)が窓口になります。迷った場合は支援担当にかければ、必要に応じて給付担当につないでもらえます。

申請から実際にサービスを使えるまで、どのくらいかかりますか?

和光市の公式案内では「申請から利用開始までは概ね3か月程度」と明記されています。認定調査・勘案事項調査・市町村審査会を経る手続きのため、この目安を踏まえて早めに動き出すのが現実的です。正確な見込みは申請時に窓口でご確認ください。

朝霞市や新座市など、和光市の隣の市に住んでいます。同じ窓口で申請できますか?

いいえ、障害福祉サービスの申請窓口はお住まいの市区町村ごとに異なります。朝霞市・新座市・志木市にお住まいの場合は、それぞれの市の障害福祉担当窓口に申請してください。

認定調査ではどんなことを聞かれますか?

移動・食事・入浴などの日常生活動作、意思疎通、行動面、医療的ケアの必要性など80項目について聞き取りが行われます。詳しい項目と答え方の基準は、障害支援区分の認定調査で聞かれる80項目|家族が知っておきたい答え方の基準で解説しています。